◆短くわかる民事裁判◆
特別抗告棄却決定
特別抗告の場合、高裁による却下決定が許される場合(それについては「高裁による特別抗告却下決定」で説明しています)を除き、最高裁に送られて最高裁が判断します。現実には「特別抗告の実情」で司法統計を示しているように、ほとんどが最高裁による却下決定で終わっています。
特別抗告が却下される場合の決定の主文は「本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。」とされます。理由は、「民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法336条1項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。」という定型文言によるのがふつうです。
最高裁の特別抗告棄却決定に対しては、不服申立ての手段はありません。
(高裁が特別抗告を却下した場合は、その決定に対して、さらに特別抗告をすることも、抗告許可申立てをすることもできます)
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