◆短くわかる民事裁判◆
和解条項:分割払いと連帯保証人
被告から分割払いで支払を受ける和解をするとき、長期の分割となり支払に不安があるので被告の関係者を連帯保証人にする場合の和解条項は、次のようにするのがふつうです。
1.被告は、原告に対し、△△として、金○○円の支払い義務があることを認める。
2.利害関係人は、原告に対し、被告の前項の債務を連帯保証する。
3.被告及び利害関係人は、原告に対し、連帯して、第1項の金員を、次のとおり分割して、○○銀行○○支店の原告代理人名義の普通預金口座(口座番号○○)に振り込む方法により支払う。ただし振込手数料は被告又は利害関係人の負担とする。
(1) 令和○年○月○日限り○○円
(2) 令和○年×月から令和△年□月まで毎月○日限り○○円ずつ
4.被告及び利害関係人が、前項の分割金の連帯支払を怠り、その額が××円に達したときは、何らの通知催告を要せず当然に同項の期限の利益を失う。
5.前項により期限の利益を失ったときは、被告及び利害関係人は、原告に対し、第2項の金員の残金に対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払い済みまで年3%の割合による遅延損害金を支払う。
和解に際して利害関係人を入れるとき、実務上は利害関係人を参加させるというのですが、これは民事訴訟法が定める参加(補助参加等)ではなく、はっきりいえば、民事訴訟法上の根拠はなくやっているものです。本人が同意して手続に関与し、自分が義務を負うことを自ら認めているのだから問題ないだろうというだけです。
利害関係人に、連帯保証させた上で、利害関係人所有の不動産に担保設定すれば、原告としては相当安全になります。その場合の条項は「和解条項:分割払いと抵当権設定」の抵当権設定の条項を被告から利害関係人に変える(5項(3)の「債務者」のところを除いて、5項と6項の「被告」を「利害関係人」に変える)ことになります。
労働事件などで、被告会社が中小企業で長期分割などと言い出すときには、代表者個人が利害関係人として参加して担保提供するように求めたことは何度かありますが、いつも断られます。会社の経営者なんて、侠気のないヤツばかりだと、私は思っています。
和解については「和解」でも説明しています。
モバイル新館の 「和解」でも説明しています。
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