◆短くわかる民事裁判◆
和解条項:建物明渡(無条件)
賃借人が賃料(家賃)を相当程度滞納し、判決なら敗訴確実な場合に、家主側も強制執行の手間を避けたい、賃借人もある程度の猶予は得たいということで和解する場合、次のような和解条項が考えられます。
1.被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)についての本件賃貸借契約が、令和×年×月×日被告の債務不履行による解除により終了したことを認める。
2.原告は、被告に対し、本件建物の明渡しを令和○年○月○日まで猶予する。
3.被告は、原告に対し、前項の期日限り、本件建物を明け渡す。
4.被告は、原告に対し、令和△年△月△日から令和×年×月×日までの間の本件建物の未払い賃料○○円及び同月□日から令和□年□月□日までの賃料相当損害金□□円の合計△△円を、次のとおり分割して、○○銀行○○支店の原告代理人名義の普通預金口座(口座番号○○)に振り込む方法により支払う。ただし振込手数料は被告の負担とする。
(1) 令和□年○月○日限り●●円
(2) 令和□年×月△日限り●●円
(3) 令和□年△月□日限り●●円
5.被告は、原告に対し、令和□年□月△日から本件建物明渡済みまで、賃料相当損害金として1か月○円の割合による金員を支払う。
6.被告が第4項(1)の支払を怠ったとき、又は前項の支払いを怠りその額が△円に達したときは、何らの通知催告を要せず当然に第2項ないし第4項の各期限の利益を失う。
賃借人に対し立退料を支払うか、過去の滞納家賃をどの程度取り立てるか、明渡猶予期間をどの程度与えるか、その間の賃料相当損害金をどの程度取るかは、判決の見通し、賃借人からの賃料回収の現実的な見通し、明渡しを確実にしたい程度等の見合いでケースバイケースです。
賃貸人側からは、早期退去、確実でスムーズな退去のために、強硬に出るのと賃借人の懐柔とどちらがより有効かなどをどう判断するかというところです。
上の文例は、明渡しの時期の設定にもよりますが、かなり賃貸人側が強硬なケースで用いられるものです。
賃貸人側が柔軟に行くケースを「和解条項:建物明渡(立退料と引き換え)」で説明しています。
和解については「和解」でも説明しています。
モバイル新館の 「和解」でも説明しています。
**_****_**