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【裁判所に納める費用】
 裁判所に納める費用の主なものは、原告が裁判を起こす際に裁判所に納める印紙と予納郵券です。
 このほかに、裁判の途中で証人申請をする場合、厳密に言えば証人申請をしてその証人が採用されたときに予納する証人の旅費・日当もあります。現実には民事裁判で証人として申請される人は申請する側と親しいことが多いので、ほとんどの場合、証人は旅費・日当を放棄します。そのことがわかっている場合は旅費・日当の予納はしません。
 鑑定を申し立てる場合は、これも鑑定が採用されたときに、鑑定を申請した側が鑑定費用を裁判所に予納することになります。鑑定費用はさまざまですが、専門家に鑑定を依頼するので、数十万円に及ぶことを覚悟して申請することになります。

《印紙》
 裁判を起こすときに裁判所に納める印紙額は、「訴訟物の価額」(裁判管轄のところ:「どの裁判所に訴えるか」で説明しています)に応じて定められていて、1審、控訴審、上告審で金額が違っています。
 1審では、「訴状」に貼る印紙額ということになりますが、請求額100万円までの部分は10万円毎に1000円(1%、ただし1000円刻み)、請求額100万円から500万円までの部分は20万円毎に1000円(0.5%、ただし1000円刻み)、請求額500万円から1000万円までの部分は50万円毎に2000円(0.4%、ただし2000円刻み)、請求額1000万円から10億円までの部分は100万円毎に3000円(0.3%、ただし3000円刻み)となっています。この上もありますけど庶民には縁がないですね・・・
 これを請求額まで積み上げていきます。
 上の割合で計算すると割合が変わる境目となる100万円の請求は1万円、500万円の請求は3万円、1000万円の請求は5万円になります。
 例えば630万円の請求をするとすれば500万円までが3万円であと50万円(2000円)が3回分(最後は端数が30万円ありますが50万円1回分にカウントされます)ですから3万円+2000円×3で3万6000円です。
 なお、金銭評価できない請求は160万円とみなします(それだけなら手数料1万3000円)。

裁判を起こす度にこういう計算するの?
ふつうは、早見表で確認します。


 控訴審では、控訴する側が「控訴状」に貼る印紙額ですが、これは控訴で請求する額と1審で認められた額の差額が「訴訟物の価額」になり、それを基準として、1審の場合の5割増しの金額になります。
 上告審は、控訴と同様の考えですが、1審の場合の2倍の金額になります。
1つの判決(控訴審判決)に対して上告と上告受理申立を両方行う場合、不服申立の範囲が同じであれば、印紙は片方分だけ納めれば足ります。

《予納郵券》
 裁判を起こすときに、訴状などを裁判所が送達するための郵便切手を裁判所に納めます。これを予納郵券と呼んでいます。
 予納郵券の金額は、全国一律ではなく、裁判所によって異なります。そのため、その裁判所に日常的に裁判を起こしているのでなければ、裁判所に問い合わせるか裁判所のサイトで確認する必要があります。通常、金額だけでなく、郵便切手の組み合わせ(500円切手何枚、100円切手何枚とか)も指定されています。
切手の組み合わせまで指定されてるのかい。めんどうだね。
裁判所の売店でその組み合わせのセットを売ってるのが普通です。

 近年は、切手で予納するか、現金で予納するかを選択できる裁判所があります。そのあたりも裁判所のサイトなどで確認することになります。

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