このサイトでは、民事裁判のしくみや手続、労働事件、借金の整理 過払い金請求などについて説明しています。
【借金・過払い金請求の話】
多額の借金を抱えて返済ができなくなっている人の負債を減額したり返済方法を見直したりして返済可能にしたり、借金をなくして再出発できるようにすることを、業界では「債務整理(さいむせいり)」と呼んでいます。これにはいろいろな手段とテクニックがあります。
その中でも、最も基本的で重要なことは、消費者金融や信販会社(クレジットカードによる借入)に高い金利で借りて長い間返済をしてきた人の場合は、利息制限法の利率(借入金の額に応じて年20%〜15%。多くの場合年18%が適用されます)で再計算して法律上の正しい借金額になおすことができるということです。2007年前後から消費者金融の金利(新規貸付金利:それ以前から借りている人の金利は別)は利息制限法の範囲内に変更されたものが多く、最初の借入から利息が年18%以下の場合は、借金は減額されません。しかし、今は金利が安くなっていても、借り入れた時点では高金利だった場合は、借金の額は減額できます。長く借入・返済を続けている場合は、本当は借金はなくなっていて、過払いとなり、消費者金融や信販会社から過払い金を取り戻せることも少なくありません。
法改正でグレーゾーンはなくなったんじゃないの?金利が低くても過払いになるの?
今の金利が低くても、借り始めの金利が高ければ過払いになり得ますよ。
《債務整理・過払い金請求の概要》
消費者金融などから多額の借金をしている人について、弁護士が依頼を受けた場合、概ね次のように考え、進めていくことになります。
現在借金があって返せなくなっている人の場合、まずは貸金業者からの取立を止めるために、すぐに受任をして受任通知(弁護士がついたこと、今後支払を停止した上で債務整理を行うことを伝え、同時に今後本人に接触しないこと及び取引履歴の開示を求める通知)を出します。まともな貸金業者は、受任通知が来れば本人への取立をストップし、本人には連絡も督促もしなくなります。取引履歴が来たところで利息制限法引き直し計算を行い、債務が残るのか過払いかを判断します。過払いの場合は、基本的にすぐに貸金業者に対して取立を行います(今どきは、基本的にすぐ裁判を起こします)。債務が残る場合、ほかの貸金業者から過払い金を回収すれば支払えるケースなら、過払い金回収を先行して、その後に債務が残る貸金業者に支払って終了となります。過払いがないか、あっても債務の方が多いときは、依頼者の支払能力と財産の有無、意向に応じて、支払条件を交渉して支払っていく(任意整理)か、破産か個人再生手続を行います。
借金があり、順調に支払っているけれども過払いであれば回収したいという人の場合、本人が、信用情報機関に事故情報を載せたくないという場合は、完済した後で受任して過払い金請求します。この場合、あらかじめ過払い金の額を予測したいというのであれば依頼者本人から消費者金融に取引履歴の開示請求をします。現在は、個人情報保護法でも貸金業法でも、貸金業者は借り主本人からの請求に対して取引履歴等の開示を拒否できません。取引履歴開示請求をしたことで不利益が生じることもありません。
信用情報機関に事故情報が載ってもかまわない(今後新たな借入をする気がなく、新たなクレジットカードを作る気もない)人の場合は、すぐに受任して借金が払えない人と同様の手順で進めます。
既に完済していて過払い金請求をしたい人の場合は、完済の時期が10年以上前でないこと(過払い金請求権は完済後10年で時効消滅するので)を確認して受任し、取引履歴の開示請求、利息制限法引き直し、過払い金請求と進めていくことになります。完済している人の過払い金請求は信用情報機関に事故情報として掲載されることは、現在ではありませんので、完済している場合は、その点は考慮する必要はありません。
《借金・過払い金請求の話の概要》
このコーナーでは、以下のような項目に分けて説明をします。
債務整理や過払い金請求は弁護士なしでもできる、誰がやっても同じという意見があるようですので、その点についての私の意見をお話しし、あわせて過払い金請求の現状と歴史について説明します。
利息制限法に引き直したとき、つまり法律上の正しい借金額を再計算した場合に、借金が残るのか、それとも過払いになっているのかのおおよその判断方法、考え方について説明します。
利息制限法引き直し計算の具体的な方法についてやや細かく説明します。
貸金業者から取り寄せた取引履歴について、どういう点をチェックすべきか、おおよそどういう判断をすることになるかを説明します。
利息制限法に引き直してもなお全体として借金が残るとき、どのように整理するか、任意整理、破産、個人再生のどれを選択すべきかについて基本的な説明をします。
昨今の過払い金返還請求の裁判で現実的に問題となる問題について、基本的な説明をします。
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