

手短かにきちんと反論できればね。たくさん並べて反論に困らせることが目的でしょう。
私も基本契約が別だと10か月で分断されたことがあります。高裁で逆転しましたけどね。
毎回全額借り直してるだけなのに1回払いの形だと扱いが違ってくるの?
裁判官も形式と理屈を重視したり、実態を重視したり、いろいろですね。
取引履歴が開示されない部分も過払い金を取れるのかい?
そこは弁護士の腕の見せどころですが、業者と裁判官によってどこまでできるか様々です。













〒101-0054
東京都千代田区神田錦町1-1-6 神田錦町ビル3階
TEL.03-3291-0807
FAX.03-3291-6353
e-mail : info@shomin-law.com
copyright©2005 庶民の弁護士 伊東良徳のサイト all rights reserved.