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【借金が残るとき】
取引履歴を検討し、利息制限法に引き直してもなお借金が残るときは、残った借金の額と支払能力、破産によるデメリットがどれくらいあるケースかと依頼者本人の意向を考慮して、貸金業者との間で今後の借金の支払額と支払方法を交渉した上で支払う(任意整理)か、破産申立をするか、個人再生手続の申立をするかを、選択することになります。
基本的には、本人が支払いたいと考えていて現実の収入と生活費を考慮して無理のない返済額で3年程度までのうちに支払えるような場合は任意整理、住宅ローンを抱えていてしかも本人が住宅をどうしても手放したくないという考えであり借金全額の支払はできないが住宅ローン以外の借金の月々の支払額を減額すれば現実的に支払が継続できるという場合(実際はあまりないと、私は思います)には個人再生、そうでない場合は破産が第一選択と、私は考えています。もちろん、それぞれの事案ごとに考慮すべきことがあってそう簡単ではありませんが。
個人再生は、住宅を守れる夢のような制度って聞いたけど、使えないの?
住宅ローン自体が払えてないことが多いし、住宅ローンが残り少ないときは借金があまり減額されなくて計画が難しかったり、使い勝手が悪いんです。
《任意整理》
任意整理の場合、弁護士が貸金業者との間で支払額と支払条件を交渉して合意できれば和解契約書を作成します。
この交渉で、多くの貸金業者との間では、最終取引後和解までの間の利息(業界では「経過利息」と呼んでいます)をつけない利息制限法引き直し額で、分割の場合でも分割払いをする間の利息(業界では「将来利息」と呼んでいます)をつけずに和解することができます。利息制限法に引き直すことは法律の規定によるもので、貸金業者は抵抗できませんが、この経過利息や将来利息をつけないということは法律上の根拠はありません。弁護士会が任意整理の和解案を提示する際に経過利息や将来利息をつけないという統一基準を示し、多くの弁護士がそれでやってきたこと、そして貸金業者側もそれに抵抗すると和解がまとまらず現実に支払を受けられないことや将来利息をつけた和解では結局借り主が支払えなくなって途中で破綻しやすいために結局現実の回収額が減る可能性があること、、経過利息や将来利息にこだわると任意整理ができずに破産を選択する可能性が高まることなどから、多くの貸金業者は、弁護士会の統一基準を受け入れて経過利息や将来利息を請求せずに和解しているのです。しかし、いつの時点でも、これに反発し高飛車な態度を取る貸金業者は存在します。こういう高飛車な貸金業者に対する借金があるときは、任意整理よりも破産に比重を置いて検討する方が賢明だと思います。
任意整理の可能性を考えるとき、まとまった資金の提供を申し出ている親族がいるとか、退職金等のまとまったお金が入った/近々入るというのであれば、一括払いでの交渉ができます。かつては、一括払いの場合は、利息制限法に引き直した元本をさらに大幅に減額する交渉も比較的容易でしたが、近年では一括払いでも利息制限法引き直し額からは減額できないと言い張る貸金業者が大多数になっています。
分割払いの場合、月々の支払額を慎重に検討する必要があります。債務整理の相談時点では、今毎月これだけ支払っているのだからそれに近い金額は今後も支払えるという人が多いのですが、それを真に受けたらすぐに破綻します。まずたいていの場合、借り主は貸金業者に月々の最低返済額を返すとすぐに借入限度額までの追加借入をしています。つまり、今毎月支払っている額の多くは収入から払っているのではありません。現実の収入と生活費を考えて、本当に現実に支払っていける金額を出してもらい、私は、基本的に依頼された月から毎月その金額を積み立ててもらいます。それで約束通りにその金額が遅れずに入金されていることを確認してから貸金業者と交渉することにしています。約束した入金ができない人は、その後何年も支払えるはずがありませんので、方針について再度協議をすることになります。
やっぱり自分が借りたものだから返したいと思うんですが。
そう思う気持ちは大切ですが、途中で挫折するより最初から破産の方がみんな幸せです。
本人が5年かかっても7年かかっても10年かかっても任意整理で支払いたいということが、わりとよくあります。しかし、楽でない生活状態で毎月返済資金を出して、それを何年も続けることは大変です。今は可能でも長期間になればなるほど、給料が下がったり、病気やけがで十分働けなくなったり、勤務先をリストラされたり、勤務先が潰れたりといったことも出て来ます。無理な返済計画を立てて、結局は途中で支払えなくなって破産に変更するというのは、その間に支払った分だけ負担が増えるだけになりますし、なまじっか支払うと負債額が減って破産が難しくなったりコスト上見合わなくなったりということもあり得ます。貸金業者にとっても、同じ支払われないなら破産してくれた方が、保険で回収できたりそうでなくても税務上損金処理できて助かるのです。
そういった事情も考えると、任意整理をするのは、現実の収入であまり無理なく支払える月々の支払額で3年程度までで支払える場合が適切だと考えられます。
《破産》
破産を検討する場合は、まず破産のデメリットを考えます。なお、以下の実情は、東京地裁のケースを前提にしたものです。ほかの地方のことは私にはわかりません。東京地裁は、昔は、破産申立人の住所がどこであっても受け付けていましたが、2015年5月以降は住所が東京都内の場合以外は、原則として受け付けていません(勤務先が東京都内とか、債権者の多くが東京都内とかいう事情も考慮して受け付けてくれたりはしていますが)。
破産は営業所をもっていない個人は住所地しか管轄がないんじゃない?
債権者が不服申立すれば負けるかもしれないけど破産決定を取り消して利益になる債権者は普通いませんから。
まず破産した場合に手放すことになる財産がどれだけあるのかということが第一の検討事項です。不動産(土地・建物)があるのかどうか。不動産がある場合、基本的には手放すことを覚悟する必要があります。住宅ローンなど不動産を担保にした借金の残額が不動産の評価額(不動産業者2社の査定を取ります)の1.5倍以上あるとき(裁判業界では「オーバーローン」と呼んでいます)は破産の手続上は無視されますが、破産手続中に一部の貸し主に返済することは許されませんから住宅ローンなどの借金の返済が滞り、担保権を実行される(競売される)可能性が相当にあります。住宅ローンなどの連帯保証人がいて破産手続中にその人が払ってくれていれば延滞にならずに競売もされないという裏技もあります/ありましたが、オーバーローン状態の不動産でも破産管財人はそれを任意売却することもでき、かつては破産管財人が手間をかけて売却してもメリットがないので無視されることが多かったのですが、昨今では不動産業者が仕事を求めて破産管財人にセールスをかけ、破産管財人は手間をかけなくても不動産業者が売却手続のほとんどをやってくれるので破産管財人が売却してしまうリスクが高くなっています。
不動産屋が破産管財人にセールスするって本当かい?
官報をチェックしてて必ず数社が不動産があったら売らせてくださいって電話してきます。
自動車は、ローン支払中で業者名義の場合には、原則として業者が引き上げて売却することになり、そうでない場合で査定額が20万円以上の場合は破産管財人が売却してやはり手放すことになります。東京地裁では初年度登録から6年以上経過している場合は査定不要で無視してくれますが、これも不動産のオーバーローンと同じで、破産管財人がそれでも20万円以上と評価して売却できれば売却されることもあります。生命保険で掛け捨てでないものは、生命保険会社に「解約返戻金計算書(かいやくへんれいきんけいさんしょ)」を作成してもらい、解約返戻金の額が(保険が何本かあればそれを全部合わせて)20万円以上であれば、保険を解約するか、保険を維持したければ解約返戻金の金額をどこからか工面して破産管財人に引き渡すことになります。現在退職した場合の退職金計算額が160万円以上(計算額の8分の1が20万円以上)の場合、退職金計算額の8分の1相当の金額をどこからか工面して破産管財人に引き渡すことになります。その他、現在価格が20万円以上のものは、同様に、それ自体を手放すか、その評価額に相当する金額をどこからか工面して破産管財人に引き渡すことになります。
次に検討すべきデメリットとしては、資格の問題があります。法律上、一定の業務を行う資格要件として、破産手続中でないということが挙げられているものがあります。そういう業務は、破産手続が開始してから免責の決定が確定するまで、できないことになります。東京地裁は破産手続開始決定を原則として本籍地役場に送らない扱いなので、公的なルートで資格喪失するということはないのですが、良心の問題や勤務先から破産していないという誓約書や申告を求められる等の問題に直面することにもなります。従業員として勤務する場合は、保険の外交員、警備員、運転代行者、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、投資顧問業のアドバイザー等が問題となります。
破産すると、貸金業者の信用情報機関にその情報が登録され、借入やクレジットカードの作成等が事実上できなくなりますが、破産情報の登録期間は現在では5年間です。任意整理で5年以上かかり、ましてやそこで延滞したりするのなら信用情報上も破産の方が有利ということになりかねません。
破産の事実を他人に知られるかということについて説明します。破産手続開始と免責は官報に掲載されます。従来、官報は、もちろん誰でも見ることはできますが、現実には特に破産手続関係はごく一部の人しか見ることはありませんでした。しかし、現在は官報もインターネットで公開されていて、月2100円の有料会員は1947年5月3日以降の官報記事全部を自由に検索利用することができます。
破産手続自体の負担としては、先に説明した破産手続で手放すことになる財産がない人の場合、破産に至る経過等にも問題(ギャンブルとか浪費とか)がなければ、同時廃止という手続になり、裁判所に納める費用は2万円程度、裁判所に行くのは免責審尋期日の1回だけ、東京地裁ではほとんどの場合裁判官が名前を呼んで顔を見る程度
であっという間に終わる手続があるだけです。財産があるか破産の過程に問題があるなどの場合は管財手続になり、破産管財人がついて、財産をお金に換えて債権者に配当することになり、裁判所に納める費用が22万円あまりかかり、破産手続中は郵便物が破産管財人に送られて開封されるとか転居や海外旅行に破産管財人の許可がいる(不許可になることはほとんどありませんが)などの制約があり、破産管財人との打ち合わせと裁判所で開かれる債権者集会に出席する必要があります。
他方、破産の最大のメリットは、税金・社会保険料と意図的な不法行為などによる損害賠償債務や養育費支払義務等を除いてですが、破産をして免責決定があると、法律上負債がきれいさっぱりなくなることです。ただし、資産隠しはもちろんですが、破産管財人や裁判官(あと申立代理人の弁護士にも…)に嘘をついていたりすると免責が不許可になることがあります。ギャンブル(「投資」と主張される場合も含む)などの浪費については、法律上免責不許可の理由となっていますが、正直に申告する限りは、本当にとんでもない浪費(数千万円とか)の場合でなければ、たいていは免責が出ています。
こういった、破産のデメリットや負担、手続上の制約やコストと負債がなくなることのメリットを検討して破産申立をするかどうかを判断します。
《個人再生手続》
住宅ローンを抱える多重債務者が住宅を手放さずにすむ債務整理方法として広く報道された個人再生手続ですが、現実には、今ひとつ使い勝手が悪く、報道などで過大な期待を持って相談に来る多重債務者が相当数いるものの、それが適切なケースはそう多くはないと私は考えています。
個人再生手続を選択するかどうかに際して検討すべきことは、そもそも住宅ローン以外の支払が減額されればきちんと払っていけるのかどうかと、住宅ローン以外の借金のうち政府系金融機関(国民金融公庫、信用保証協会等)への借金の割合です。多くの場合、ここでつまづきます。相談に来る多重債務者の多くは、検討してみると住宅ローン自体今後支払っていくことに無理があります。住宅ローンの大半が残っていて住宅の査定が借金を大幅に下回るときに、無理をして住宅ローンを払い続ける意味があるのか、むしろ住宅も負債もなくして身軽になった方がよくはないか、本当に、冷静によく検討してみる必要があります。そして、政府系金融機関は、再生計画案の決議に機械的に不同意意見を出す傾向にありますので、政府系金融機関への借金が50%を超えるときは、有利な手続の「小規模個人再生」が使えず、「給与所得者等再生」しかできないということになります。
そして、個人再生手続での借金の減額は限定的であまりメリットがないことが少なくありません。まず、住宅ローン以外の債権者への(最低)支払額は、負債が500万円以下で100万円、500万円から1500万円までが負債の20%、1500万円から3000万円までが300万円、3000万円から5000万円までが負債の10%(住宅ローン以外の負債が5000万円を超えるときは個人再生手続は不可)を超えなければならず、現実によくある負債1500万円までのケースでは負債の減額は最大限で80%カットです。さらに、破産した場合よりも債権者に不利にならないという条件がありますので、破産であれば手放すことになる財産があるときはその評価額(清算価値)以上の支払をしなければなりません。つまり「破産だと財産を手放さなければならないというデメリットがあるために個人再生手続を取る」という選択はあり得ません。住宅ローンがかなり支払われていて残り少ないときは、住宅の査定額と住宅ローンの差額が清算価値に含まれて、最低支払額が大幅に増えてしまいます。通常の小規模個人再生手続の場合の債権者への最低支払額はこの多い方の額です。なお、東京地裁ではこの最低支払額を36回で割った金額を6か月間積み立てさせて、そこから15万円分を個人再生委員への報酬としています。
これを考えても、本人の経済的利益を考えれば個人再生手続より破産の方が常に有利です。しかも、住宅ローンの残が多いときは住宅に固執する意味が小さい上にその後の支払に不安を生じますし、住宅ローンの残りが少なく住宅を維持する価値が大きいときは支払額が多くなって実行が困難ということになるのです。
そして、政府系金融機関への借金が多い場合に取らざるを得なくなる給与所得者等再生では、これと別に2年分の「可処分利益」を計算してこれより多くの支払をしなければなりません。この「可処分利益」が意外に大きくなることがわりとあって、給与所得者等再生だと、ますます借金があまり減額されないということになります。
このように、個人再生手続は、現実には適切な出番が多くない制度で、私は任意整理と破産の2つを原則として考えています。
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