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【借金?本当は過払い?】
利息制限法の制限利率(借金の額に応じて年20〜15%。多くの場合は年18%が適用されます)を超える金利で借金をして貸し借りを続けていた場合、借入の最初に遡って、利息制限法の利率で再計算をして(業界の言い回しでは「利息制限法に引き直して」)法律上正しい借金の額を確定します。再計算しても借金が残る場合は、借金があるということで債務整理を行い、再計算すれば借金はなくなっていて払い過ぎだというときは、過払いだということになり貸金業者に対して過払い金返還請求をすることができます。
過払いかどうか、あらかじめ判断できないの?
おおざっぱには判断できますよ。考え方を説明しましょう。
《借金が残るか過払いかの判断》
正確には、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、その借入をした日と借入額、返済をした日と返済額を利息制限法引き直し計算のソフト(ふつうはエクセルの計算シート)に入力して計算して見ないとわかりません。その作業は弁護士に依頼すれば、弁護士が取引履歴の取り寄せも、利息制限法引き直し計算もやりますが、自分でおおよそ判断をしたいという人向けにおおざっぱに言えば次のようなことで判断できます。
《まず借入の時期と利率をチェック》
まず最初に借りた時期と最初の借入のときの金利が利息制限法の金利を超えていたかを検討します。最初の借入時点で利息制限法の制限利率より低い金利だったという場合は何年貸し借りを続けていても借金は減額されません。銀行のローンは数%のことが多くこういうものは当然減額されません。信販会社でもジャックスやオリックスクレジットはたいていは利息制限法の制限利率以下です(すべてではなく稀に利息制限法の制限利率を超える貸付もあります)。消費者金融でもモビットは事業開始時点から利息制限法の制限利率以内だと思います。
大手の消費者金融・信販会社(クレジットカード会社)は2007年中に新規貸付金利を利息制限法の制限利率以下にしていますので、最初の借入が2007年以降の場合は、最初から制限利率以下だと思います。
金利は途中で変わることがあります。変わる場合のほとんどは、前よりも安くなっています。それは法律の改正で上限が変わったとか、ほかの貸金業者が金利を下げたので競争のために下げたなどの事情によります。借入の最初は利息制限法の制限利率を超えていたが、途中で利息制限法の制限利率より低くなった場合はどうなるでしょう。この場合も、利息制限法は上限を決めているだけですから、利息制限法の制限利率より低くなった後はその低い利率で計算します。この場合でも、利息制限法の制限利率より高かった時期は利息制限法の制限利率で再計算しますので、そこまでの借入額が減額されます。そうすると利息制限法の制限利率より低くなった時点の借入額が低くなる結果、利率は約束した利率のままでも計算の元になる借入額が少ないのでやはり利息が減額されて、その後も再計算によって借入額がだんだんと少なくなっていくのです。ですから、現在は利息制限法の制限利率より低い金利になっていても、借入の当初が高金利だった場合は、利息制限法に引き直すと借金が減額され、取引の期間が長ければ過払いにもなり得るというわけです。
今借りている消費者金融の金利は年17%だけどそれでも過払いになるの?
現在の金利じゃなくて、借り始めたときの金利が重要なんです。
《貸し借りの内容をチェック》
次に、取引の期間と貸付限度額、現在の借金額の関係を検討します。
利息制限法の制限利率を超えた金利での貸し借りの期間が長ければ再計算による減額が大きくなり、短ければ減額の程度は小さいということになります。
借入がどんどん増えていっているという状態、貸付限度額いっぱいの状態でずっと続いているとき、貸付限度額いっぱいまで借りた後返済が続いて現在の借入額は相当減少しているときを比べれば、後者ほど過払いとなる可能性が高くなります。
ごくおおざっぱに言えば、貸付限度額いっぱいの状態で貸し借りが続いている場合、金利が29.2%(日歩8銭:日歩というのは100円借りた場合の1日あたりの利息です)なら5年程度、27.375%(日歩7.5銭)なら6年程度、25.55%(日歩7銭)なら7年程度、23.725%(日歩6.5銭)なら8年程度で過払いになります。貸付枠いっぱいの貸し借りが続くというのは多重債務者の典型的なパターンですが、借入当初や貸付限度額の増額などで借入が増える局面もあるのが普通なので、現在の借入額が限度額あたりの場合、過払いとなるのがこれより少し遅くなることが多いです。現在の借入額が貸付限度額より相当少ない場合は、これより短い期間でも過払いとなることが多いです。
《完済したことがあるかをチェック》
さて、2006年までなら、ここまでで十分だったのですが、現在は、一旦完済して再度借り入れした場合に利息制限法引き直し計算が一連でできるかという裁判上最も厳しいポイントが待っています。
最初の借入から一度も完済したことがないという場合は、問題ありません。問題は、一旦完済して借金がない状態がしばらく続いた後にまた借入をしたという場合です。
消費者金融の場合、完済してしばらく借金がない状態が続いた後に再度借入をするとき、改めて契約書を作成するときとしないときがあります。カードも以前のカードをそのまま使えるときとカードが再発行されるときがあります。信販会社(クレジットカード会社)の場合、完済しても、通常は、カードを回収せず、借入がない期間も年会費が発生し、再借入のときに新たな契約書も作成ません(というか、信販会社は取引開始のときでさえ「入会申込書」を書かせるだけで契約書は作成せず顧客に控えも渡さないのが普通です)。
現在の過払い金請求訴訟の実務では、再借入の際に新たな契約書が作成されずカードも以前のものが使える場合は、完済後借金がない期間(業界では「空白期間」と呼んでいます)がある程度長くても一連計算を認めていますが、再借入の際に新たな契約書を作成しカードも再発行しているケースでは空白期間が1年以上あると一連では計算させずに別計算とされることが多いです。これも裁判官によってか、弁護士の腕によってか落差があります。新たな契約書が作成されない場合で、5年とか7年とか以上あいていても一連と認めている判決もあり、私も最近(2016年6月)空白期間が2年10か月のケースで一連の判決をもらいましたが、わずか半年の空白期間で負けたという相談を受けたこともあります。再借入時に新たに契約書を作成している場合は、その契約書の内容にもよりますが、東京圏では空白期間が1年以上あると厳しいのが実情です。
利息制限法引き直し計算が一連でなく個別に分断された場合、一番厳しいのは、その完済が10年以上前のときです。過払い金請求権は10年で時効消滅しますので、その場合完済までの過払い金はすべて消えてしまいます。10年以上前に完済してその後数年間の空白期間があって再度借入を始めて現在貸付限度額近い借金があるとなると、多くの場合、一連で計算できればかなりの過払いとなるはずなのに、一連計算できない結果として利息制限法に引き直しても借金が残り支払をしなければならないということになるのです。
20年以上も前から貸し借りしてきたのに、一旦完済したからって借金が残るのかよ。
まじめに完済したのがあだになるときがあります。こういうときが一番悔しいですね。
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