退職金は、法律上当然に支払われるわけではなく、使用者が退職金の制度を設けていることが必要
就業規則で懲戒解雇の場合は退職金を支給しない等と定めていなければ、退職金制度がある限り、懲戒解雇でも退職金は請求できる
就業規則で懲戒解雇の場合退職金は支給しないと規定されていても、それまでの勤続の功を抹消または減殺するほどの著しい背信行為でなければ、退職金を請求できる
整理解雇や普通解雇の場合、当然に退職金は支払われますが、懲戒解雇の場合も請求できることが多いです。
まず、就業規則に、懲戒解雇の場合には退職金を支払わないという趣旨の規定がなければ、使用者側は、懲戒解雇であっても退職金の支払いを拒否できません。
就業規則に、懲戒解雇の場合には退職金を支払わないと規定している場合でも、裁判所は、「それまでの勤続の功を抹消または減殺するほどの著しい背信行為」でない場合は、退職金を請求できると判断しています。ですから、よほどひどいことをした場合でなければ、少なくとも一部は退職金が支払われることになります。
業務外の犯罪を理由とした懲戒解雇の際の退職金については「業務外の犯罪と懲戒解雇」の小田急電鉄事件の説明も見てください。
もっとも、使用者によっては、そもそも退職金の支払規定自体がない場合もあります。そのような場合には、これまでの前例で支払われてきたか、支払の基準は何かということで判断することになります。
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【労働事件の話をお読みいただく上での注意】
私の労働事件の経験は、大半が東京地裁労働部でのものですので、労働事件の話は特に断っている部分以外も東京地裁労働部での取扱を説明しているものです。他の裁判所では扱いが異なることもありますので、各地の裁判所のことは地元の裁判所や弁護士に問い合わせるなどしてください。また、裁判所の判断や具体的な審理の進め方は、事件によって変わってきますので、東京地裁労働部の場合でも、いつも同じとは限りません。
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