◆短くわかる民事裁判◆
事件の配点:担当部係の決定
訴状が提出される(事件を受け付ける)と、裁判所はその事件の担当部を決めて訴状と添付書類等を担当部に回します。訴状が回ってきた担当部では、担当する裁判官と書記官(係)を決め、担当書記官が原告に代理人(弁護士)がついているときは代理人に、代理人がついていないときは原告本人に連絡をします。
最初の連絡は、訴状や訴えに特に問題がないときは、第1回期日の日程調整や期日の持ち方についての意向確認のためになされ、問題があるときはそれについての対応の指示ないし依頼のために行われます。いずれにしても、(訴状提出時にその場で受付票が作成されたとき以外は)この担当部からの連絡で、事件番号と担当部、担当係が知らされます。
訴状の提出から担当部からの連絡までの期間は、とても早い場合は翌日とか数日後、遅ければ2週間とか、場合によっては1か月くらい経ってからということもあります。
裁判所からの連絡の際には、民事第○部○係というように知らされます。昔は担当裁判官の名前は、裁判期日に法廷に行った際の開廷表の記載で確認するという状態で、名前を知らないまま和解や判決になり、調書や判決書で初めて知るなんてこともありましたが、今は裁判所のサイトの「各地の裁判所」の「裁判手続を利用する方へ」のページに「担当裁判官一覧表」があり、部係ごとに担当裁判官名が書かれていますので、それですぐに確認できます。
事件の配点(担当裁判官の決定)は、機械的に行われている、とのことなのですが、なぜか同じ裁判官に続けて当たるということがよく起こります。
担当部は、事件の種類によって、専門部(その種類の事件しか配点されない)や集中部(その種類の事件はすべてそこに配点される)がありますので、その場合は必ずその部に配点されます。それについては「専門部と集中部」で説明しています。
訴えの提起については「民事裁判の始まり」でも説明しています。
モバイル新館の 「訴えの提起(民事裁判の始まり)」でも説明しています。
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