◆短くわかる民事裁判◆
裁判官の除斥申立てに対する裁判
裁判官の除斥申立てについては、簡易裁判所の場合以外は、その裁判官が所属する裁判所(東京地裁なら東京地裁という意味)が、簡易裁判所の裁判官の場合はその簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、合議体で、決定をすることとされています(民事訴訟法第25条第1項、第2項)。
除斥申立ての対象となっている裁判官は除斥についての裁判に関与できません(民事訴訟法第25条第3項)。ただし、その除斥申立てについて意見を述べることはできます(民事訴訟規則第11条)。
除斥の申立てに理由がある(除斥原因があると認められる)とする決定(除斥決定)がなされた場合、その裁判官がその事件を担当できなくなるだけでなく、当初からその裁判官はその事件に関与してはいけなかったのですから、その裁判官が行った(訴訟上の)行為は全て無効となり、別の裁判官の下でやり直しになります。
除斥決定に対しては不服申立てはできません(民事訴訟法第25条第4項)。
他方、除斥申立てを却下する決定に対しては、即時抗告ができます(民事訴訟法第25条第5項)。
民事裁判の手続全般については「民事裁判の審理」でも説明しています。
民事裁判の登場人物についてはモバイル新館の 「民事裁判の登場人物」でも説明しています。
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