◆短くわかる民事裁判◆
再抗告の申立て
再抗告は、抗告裁判所(高裁)宛の抗告状(こうこくじょう)を原裁判所(地裁)の民事受付に提出して行います(民事訴訟法第331条但し書き、第314条第1項)。
ファクシミリでの提出はできません(民事訴訟規則第3条第1項第1号:民事訴訟費用法の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面になるので。1997年度書記官実務研究報告書「新民事訴訟法における書記官事務の研究(U)9ページ)。
再抗告については、相手方がある事件では再抗告状の副本を相手方に送達することとされている(民事訴訟規則第205条但し書き、第189条第2項)ので、再抗告状は、正本1通と、相手方の数の副本の提出が必要とされます。
再抗告期間について民事訴訟法上明確な規定はありませんが、再抗告の対象となる最初の抗告に対する決定(地裁の決定)の内容により、即時抗告期間(再抗告の対象となる決定(地裁の決定)の告知を受けた日からから1週間)以内に行わなければならないかどうかが決まるとされています。
より具体的には、「再抗告期間」で説明しています。
再抗告の申立手数料は1000円です(民事訴訟費用法第3条、別表第1 18の項(4))。
申立の際には、申立手数料と別に郵券の予納も必要です。予納郵券は、裁判所によって異なります。東京高裁の場合はこちら、福岡高裁の場合はこちらを見てください。他の高裁は再抗告を明記している一覧表を見つけられませんでした。
原裁判所(地裁)の民事受付は、事件記録符号(ソラ)の事件番号を振ります(2000年度裁判所書記官実務研究報告書「民事上訴審の手続と書記官事務の研究」2019年補訂版318ページ)。
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