◆短くわかる民事裁判◆
費用計算書:複数人に対する請求
「費用計算書:複数人からの請求」に合わせて、複数人に対する請求についても検討します。
複数人に対する請求も基本的な考え方は、複数人からの請求と同じです。「費用計算書:複数人からの請求」で説明しましたが、おさらいしておくと、
民事訴訟法は、「共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。」と定めています(民事訴訟法第65条第1項本文)。したがって、被告が2人の事件で訴訟費用負担の裁判が「訴訟費用は被告らの負担とする。」とされれば、各被告が2分の1ずつ負担することになります。
当事者が複数の場合の訴訟費用は、訴え提起手数料については、請求額で按分し、それ以外の訴訟費用は、特定の当事者に発生したものは個別に扱い、共通の費用は頭割りするということになっています(特に法令の定めはありませんが、実務上そのように扱われています)。
さて、具体例として、「費用計算書:複数人からの請求」で訴訟費用額確定処分の申立をされた被告の側で検討してみましょう。
原告A、B、Cの3人から裁判を起こされた被告は、代理人(弁護士)に依頼し、代理人は第2回期日から5期日出席、第3回期日にCと被告の間で和解が成立し、被告は本人尋問の期日のみ出席、A及びCと被告の間で判決があり、「訴訟費用は、これを5分し、その2を原告らの負担とし、その余は被告の負担とする。」とされたとします。
被告側では、訴え提起手数料、送達費用は発生しません。
代理人の期日出席が5回で、旅費が1回300円であった場合、各期日の代理人の旅費日当合計が4250円となり、第2回期日から第3回期日までの分は3人に対する訴訟費用として3人の頭割りで各1416.6円、第4回期日から第6回期日までの分は2人に対する訴訟費用として2人の頭割りでAとCに対して各2125円となります。その結果、被告に発生したA対する費用が9208.3円、Bに対する費用が2833.3円、Cに対する費用が9208.3円となります。
本人の旅費が660円とすると、本人尋問期日の出席で被告に発生した費用が4610円で、これがAとCに対する費用として頭割りで各2305円となります。
書類の作成・提出費用2500円については、明示している文献が見当たりませんが、たぶん3人に対する訴訟費用として頭割りとなると考えられ、それぞれ833.3円となります。
そうすると、全体として、被告に発生したA対する費用は1万2346.6円、Bに対する費用は3666.6円、Cに対する費用は1万2346.6円となります(端数は合計額で四捨五入:通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条第1項)。
訴訟費用の負担は、Bと被告の間では和解が成立していますので各自負担となります(それについては「和解と訴訟費用の負担」で説明しています)。被告とA及びCとの間では、原告らの負担割合は5分の2ですので、被告がAに支払を求める訴訟費用は1万2346.6円の5分の2で4939円、被告がCに支払を求める訴訟費用も1万2346.6円の5分の2で4939円となります。
この計算に基づいて、被告は、AとCからの訴訟費用額確定処分申立に伴う裁判所書記官からの意見の催告書に対して、上記の計算を示して、AとCそれぞれに対して被告に発生した訴訟費用4939円を主張すべきこととなります。
それらの原告らからの訴訟費用額確定処分申立と被告からの意見を受け、裁判所書記官は、双方の訴訟費用について相殺処理し(民事訴訟法第71条第2項)、AについてはAに発生した被告に対する訴訟費用中被告が負担すべき2万6207円と被告に発生したAに対する訴訟費用中Aが負担すべき4939円の差額2万1268円を被告がAに支払うことを、CについてはCに発生した被告に対する訴訟費用中被告が負担すべき1万7423円と被告に発生したAに対する訴訟費用中Aが負担すべき4939円の差額1万2484円を被告がCに支払うことを命じることになります。
※実際の場面で意味があるように、よくある設例のようにきれいに割り切れるが現実にはあり得ない金額にせず、現実的な数字を設定しました。また複数人であることで単純計算では済まなくなるように、1人が途中で和解で抜ける例(消費者金融に対する過払い金請求訴訟を原告複数で行った場合などにはよくあるケース)を設定しました。その結果複雑になりすぎ(今回いろいろ参考にさせていただいた2018年度書記官実務研究報告書「民事訴訟等の費用に関する書記官事務の研究」でさえ、そういう設例の解説がなく、結果、途中で1人抜けたときの書類の作成・提出費用の処理に確信が持てませんでした)、どこか計算を間違えているかも知れません。その節はご容赦を。
訴訟費用とその取り立てについては「訴訟費用の取り立て(民事裁判)」でも説明しています。
モバイル新館の 「訴訟費用の負担(訴訟費用の取り立て)」でも説明しています。
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