◆短くわかる民事裁判◆
訴訟費用額確定処分に対する不服申立て
訴訟費用額確定処分に対して不服がある者は、告知を受けた日から1週間(訴訟費用額確定処分が送達され、あるいは普通郵便で受け取るなどした日の1週間後の同じ曜日まで。その日が土日祝日であるときはその次の平日まで)以内にその書記官が所属する裁判所(その担当部)に対し異議の申立てをすることができます(民事訴訟法第71条第4項、第121条)。訴訟費用額確定処分は裁判所・裁判官の裁判ではなく、書記官の処分なので、直接に抗告・即時抗告の対象にはなりません。
異議の申立てには手数料500円がかかります(民事訴訟費用法第3条、別表第1 17の項イ(イ))。
異議の申立てがあると、執行停止の効力があり(民事訴訟法第71条第5項)、訴訟費用額確定処分に基づく強制執行は直ちにはできなくなります。
異議申立てを受けた裁判所は、異議に理由があると認める場合で訴訟費用の負担額を別の額と定めるべきときは、自らその額を決定する(書記官に差し戻さない)こととされています(民事訴訟法第71条第6項)。
異議申立てに対する裁判所の決定に対して不服がある者は、告知を受けた日から1週間(決定書が送達され、あるいは普通郵便で受け取るなどした日の1週間後の同じ曜日まで。その日が土日祝日であるときはその次の平日まで)以内に、即時抗告をすることができます(民事訴訟法第71条第7項)。即時抗告の申立手数料は1000円です(民事訴訟費用法第3条、別表第1 18の項(4))
訴訟費用とその取り立てについては「訴訟費用の取り立て(民事裁判)」でも説明しています。
モバイル新館の 「訴訟費用の負担(訴訟費用の取り立て)」でも説明しています。
**_****_**