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短くわかる民事裁判◆
費用計算書:書類の作成・提出費用
 訴訟費用の取り立ての際、実際に支出していない費用で、みなしで計上できる費用として、書類の作成・提出費用があります。大した額ではないのですが、訴訟費用額確定処分訴訟費用計算書に無条件で計上できる費目ですので、説明しておきます。

 書類作成提出費用は、無条件に1件1500円が認められ(民事訴訟費用法第2条第6号、民事訴訟費用規則第2条の2第1項、別表第二第1項イ)、それに提出した書類が増えると加算があります。
 申立人が提出した「訴状その他の申立書及び準備書面その他の当事者の主張を記載した書面」の合計が6通以上になるとそれに1000円追加(21通以上になると1000円追加というように以後15通区切りで1000円ずつ追加)となります(民事訴訟費用法第2条第6号、民事訴訟費用規則第2条の2第1項、別表第二第1項イ(1))。
 これらの書面をカウントする際、「当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。」とされている(民事訴訟費用法第2条第6号)ことから、提出されても「陳述」扱いとされなかった書面、撤回された書面、弁論終結後に提出された書面などは除かれると解されます。

 準備書面等と別に、申立人が提出した証拠書類が16通以上になると1000円追加(66通以上になると1000円追加というように以後50通区切りで1000円ずつ追加)となります(民事訴訟費用法第2条第6号、民事訴訟費用規則第2条の2第1項、別表第二第1項イ(2))。
 ここでも書証の写しの通数をカウントする際、「当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。」とされている(民事訴訟費用法第2条第6号)ことから、提出されても取り調べされなかった書証、撤回された書証、弁論終結後に提出された書証などは除かれると解されます。

 なお、書類作成・提出費用は、副本を交付すべき相手方が6人となると2倍(11人になると3倍というように5人区切りで掛ける数が増加)となります(民事訴訟費用法第2条第6号、民事訴訟費用規則第2条の2第2項)。相手方に共通の代理人(弁護士)がついている場合は、交付する通数が増加しないので、カウントされません。

 訴訟費用とその取り立てについては「訴訟費用の取り立て(民事裁判)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「訴訟費用の負担(訴訟費用の取り立て)」でも説明しています。
  

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