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短くわかる民事裁判◆
送達場所・送達受取人の変更届
 送達場所の届出送達受取人の届出をすると、裁判所が当事者に送達する文書(正式の送達を要しない事務連絡等も含め)はすべて、その送達場所、送達受取人に郵送等で送られます。裁判の相手方が提出した書類(準備書面、証拠説明書、書証、人証申請書等)も、その送達場所、送達受取人に直送されます。2026年5月21日以降に提起された訴訟で第三者(サポータ)へのシステム送達等をするように届けた場合(その場合については「送達場所・送達受取人の届出と入力依頼:電子申立て・システム送達の場合」で説明しています)も同じです。

 もし、第三者を送達受取人として届け出て、その第三者が書類を受け取っても本人に知らせず渡さなかった場合、当事者は知らないうちに敗訴する可能性が相当程度あります。相手の主張に反論せず、相手が書証を提出しても反対の書証も提出しなければ、弁護士の感覚では、ふつう負けます。そして、敗訴の判決書が送達されてもなお、送達受取人が当事者にそれを知らせず判決書を渡さなければ、控訴期間を過ぎてしまい控訴もしないままに敗訴判決確定ということにもなりかねません。

 弁護士の立場からは、当事者本人が居住している場所や頻繁に訪れる場所以外の場所を送達場所としたり、第三者を送達受取人とすることは、かなりリスキーですので、お勧めできません。利用する場合は、本当に信頼できる人を指名した上で、裁判の進行について頻繁に確認し、少しでも怪しいと思ったら裁判所に直接裁判の進行状況を問い合わせるべきだと思います。送達受取人が信頼できなくなったら、直ちに、送達場所・送達受取人の変更届(民事訴訟規則第42条)を裁判所に提出すべきです。

 第三者を送達受取人としない場合でも、送達場所として届け出た自宅を転居したり、あるいは代理人(弁護士)を解任したりした場合は、速やかに送達場所の変更届を提出すべきです。
 弁護士の側では、本人訴訟や代理人がついていたけれどやめてしまって訴訟の途中から受任した場合は、訴訟委任状とともに送達場所の変更届を裁判所に提出するのがふつうです。
 特に、判決が近いときは、確実な受け取り場所を送達場所としておく必要があります。

 判決については、モバイル新館のもばいる 「弁論の終結と判決」でも説明しています。

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