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【呼び出しを無視すると】
訴状が届いているのに被告が裁判所に答弁書を提出せず、第1回口頭弁論期日に出席しない場合、裁判所は被告が原告の主張をすべて認めたものとみなして、証拠調べをせずに原告の主張通りの判決を行うことができます。これを裁判業界では「欠席判決(けっせきはんけつ)」と呼んでいます。そして、多くの場合、裁判所は被告が答弁書を提出せずに第1回口頭弁論期日に出席しないと欠席判決を言い渡します。
《欠席判決》
欠席判決の場合、判決の理由は、被告は答弁書も提出せず口頭弁論期日にも出席しないので原告の主張をすべて認めたものをみなすということだけです。実際に判決書の「理由」にそのように書かれます。
訴状の送達を受けていながら、何ら反論をしないということは、被告に主張できることがないからとみなされるわけです。
反論しないというだけで、負けてしまうんだ。
黙っていても裁判官はわかってくれるということにはならないんですよ。
《欠席判決をしないとき》
もっとも、被告が答弁書を提出せずに第1回口頭弁論期日を欠席したとき、必ず欠席判決がなされるというわけではありません。
被告から、例えば病気やけがでその日は欠席するというような連絡があった場合は、とりあえず1回待ちましょうということになることが多いです。このあたり、裁判所は原告側の意向も聞きますので、原告側の反応次第では必ず待つとは限りませんが。
当日病気でいけなくなっても欠席判決になることがあるの?
連絡すれば大丈夫なことが多いけど、安全のために事前に答弁書は出すべきです。
裁判所に被告からまったく連絡がないときは、裁判官は原告側に何か被告から接触があったかということを聞き、、原告側に欠席判決にするか続行するかの意向を聞くことが多いです。原告側でも、一度出て来てもらって話し合いをしたいという意向のときもありますので、原告側がそういうことを言えば、普通は続行ということで第2回口頭弁論期日が指定されます。原告側が、被告からの連絡は全くない、すぐに弁論終結して判決して欲しいというと、欠席判決となることが圧倒的に多いです。特に信販会社からの立替金請求(クレジットカードの代金請求)や消費者金融からの貸金請求の場合、被告(借主)が欠席したらほぼ確実に欠席判決になります。
消費者金融に対する過払い金請求の裁判で、ごくまれに消費者金融側が答弁書も出さずに第1回口頭弁論期日を欠席することがあります。私は、そういうときは、欠席判決を希望しますが、裁判所は、何かの手違いで次回は出すでしょうからと、欠席判決はせずに続行にしてしまいます。まぁ、実際のところ、担当者が単純に忘れてるのですが、一消費者にはそういう気遣いをしてくれることはありません。私はやはりそういうところには裁判所のダブルスタンダードを感じてしまいます。
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