庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

  私のセールスポイント

ここがポイント
 民事事件一般では、さまざまな情報から、依頼者に有利な事実を拾い出して、裁判官を説得する主張(論理)と論証(事実認定のための説得)を組み立てることが得意です
 労働事件は、裁判例についての知識にはかなり自信があり、経験も長いです
 過払い金請求は、裁判例の知識と、論理展開能力に自信を持っています
 弁護士業務での、私のセールスポイントを紹介します。

民事事件一般
 依頼者からお話を聞いたり(私の方で質問して聞き出したり)、依頼者の手持ちの証拠を見たり(依頼者が持ってきた証拠以外に、こういうようなものはありませんかと聞いて掘り起こしたり)、裁判所に出された書面や証拠書類を読んだりして得たさまざまな情報の中から、依頼者に有利な事実を拾い出して、それを組み合わせて考えて、依頼者に有利な主張を組み立てたり、依頼者に有利な事実を認定させる論理(論証)を考え出したりすることは、私の得意な仕事です。
 多くの方が、裁判やその中での弁護士の役割について、法律論を駆使して闘う(言いくるめる)ものという誤解を持っていますが、実際の民事裁判の大半は、事実認定で勝負が付きます。ですから、実際に裁判に勝つという観点からは、依頼者に有利な事実と証拠を見つけ出して、裁判官にそれを認定させる力が最も重要だと、私は考えています。こういう事実があり、こういう証拠があるから、当然に依頼者が(というか自分が)主張しているこういう事実が認定できるとか、こういう事実があり、こういう証拠があるから相手方の主張するような事実はあり得ない/認められないということを論じて裁判官にその通り認めさせる力です。
 私は、法律論として新しい主張をするのも、好きではありますが、それは事実認定上ふつうに行っては勝てないときに、ある意味苦し紛れに/辣腕を振るって、法律論で逆転しようというチャレンジで、それで勝てるというケースはやはり例外的なものです。

 私のサイトでは「ハリー・ポッターの謎」というコーナーで、ハリー・ポッターはいつの話かとか、ハリー・ポッターの舞台となるホグワーツ(魔法魔術学校)はどこにあるかなどについて論じています。ここではそれを論証するポイントとなる事実として、曜日や月齢、日没時間を採りあげ、ハリー・ポッターシリーズ7巻11冊から該当する情報を拾い出して論証しています。私は、こういう能力が弁護士には必要/有効なのだと、半ば冗談・半ば本気で考えているのですが (^^ゞ

労働事件
 事件の種類で分けた場合の今の私の一番の得意分野は、労働事件です。
 それだけをやっているという意味での「専門」(つまり労働事件以外はやらない)という状態になったことはありませんが、弁護士になったすぐの頃(1985年)から37年あまり、途切れることなく労働事件(特に解雇事件)はずっとやってきました。
 解雇・雇止め事件の近年の実績としても、2015年以降で勝訴判決確定で5人、復職和解も合わせると6人を復職させています。判決なら勝訴(解雇無効)と予想できる事案で労働者が現実の復職は希望しなくなった等の事情で合意退職和解をする場合には、私は解決金は月例賃金24か月分前後は支払われべきだと考えており、現実に相当数の事件で勝ち取っています(2015年以降合意退職・金銭解決和解をした31件中14件が月例賃金18か月分超)。(近年の実績については「最近の解雇・雇止め事件解決結果」を見てください)
 近年は、所属する第二東京弁護士会の労働問題検討委員会の副委員長・委員長を務めつつ、この委員会が出版した「労働事件ハンドブック2018」(2018年、労働開発研究会、一般書店でも販売)、「労働事件ハンドブック」(2015年、弁護士会内で頒布)やその旧版の「新・労働事件法律相談ガイドブック」(2012年、弁護士会内で頒布)の編集責任者をさせられて、名前だけの責任者ではなく直接原稿に手を入れ(かなりの部分を原形をとどめないまでに修正し)細かく判例のチェックをした結果、労働事件に関する判例の知識はかなり自信が持てる状態にあります。

 労働事件を労働者側で扱う弁護士が結成している「日本労働弁護団」(旧総評弁護団)には、私は加入していません。若手の弁護士だった頃、大きな労働組合の事務職員とか、大きな労働組合が経営する事業体の職員の労働事件をいくつもやりました。私は、その労働者側として、総評弁護団の弁護士(労働者側のお偉い弁護士)が「使用者側」として出てくる労働事件をやったり、全逓(かつての郵便局の大労働組合)が方針転換で放り出しそれに合わせて全逓弁護団が手を引いて孤立無援となった労働者の事件を引き継いだり(その事件については「4.28処分取消・無効確認訴訟東京高裁判決に寄せて」を見てください)したこともあり、今ひとつ素直に「日本労働弁護団」には入れません(敵対するつもりはありませんし、昔のことはもう気にしなくてもよいのですが)。しかし、「日本労働弁護団」の弁護士よりも、徹底して労働者側で闘ってきた/闘っていると自負しています。

過払い金返還請求事件
 現時点で、労働事件に次いで得意な分野は過払い金返還請求事件です。
 まだ過払い金返還請求訴訟があまり行われていなかった時代に、弁護士会の法律相談センターの中心メンバーが消費者金融に対して集団訴訟を始めたときに、その1つのアコムに対する集団訴訟の第2次訴訟の責任者をやらされ、その頃からずっと過払い金返還請求訴訟に取り組んできました(そのあたりのいきさつは、「債務整理・過払い金請求の仕事をしてるわけ」を見てください)。
 過払い金返還請求訴訟では、事実関係が問題となることは少なく(いついくら借りて、いついくら返したということは消費者金融・信販会社が開示する取引履歴で認定されるので)、実質的には消費者金融・信販会社側があれこれ考え出す新たな法解釈や判例の解釈(私の目からは単なる「屁理屈」)に対して有効に反論できるかがポイントになります。その意味で、過払い金返還請求訴訟で借主側の弁護士に要求される能力は、判例(特に最高裁判例)についてのしっかりとした知識と、論理展開力だと思います。
 私は、過払い金返還請求訴訟は、長くやってきていてその蓄積で判例の知識には自信がありますし、もともと他人の主張を引き写すのは嫌いで常にその事件に即したオリジナルの主張を展開することにしているので、論理展開力には自信があります。
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