◆短くわかる民事裁判◆
手数料還付
第1回口頭弁論期日(法律の規定では「最初にすべき口頭弁論期日」)の終了前に訴えを取り下げた場合(第1回口頭弁論期日の期日にその場で取り下げた場合も含まれます)、訴え提起手数料の一部の還付を受けることができます(民事訴訟費用法第9条第3項第1号)。
近時よく行われるように第1回口頭弁論期日を開かずに弁論準備手続期日(法廷ではなく、書記官室付近の小部屋で通常は非公開で行います。近時はWeb会議によることが多いです)を行う場合(その事情は「進行照会書」で説明しています)、第1回の弁論準備手続期日が「最初にすべき口頭弁論期日」と解されるようです。他方、口頭弁論期日も弁論準備期日も開かずに進行協議期日を行っている場合は、まだ「最初にすべき口頭弁論期日」は開かれていないと解されるようです。
還付を受けられる額は、実際に納付した手数料額から、本来納付すべき手数料額の半額と4000円の多い方を差し引いた額です(民事訴訟費用法第9条第3項柱書)。
手数料還付の申立ては手数料を納付した裁判所に対して書面で行い、裁判所が還付決定を行います(民事訴訟費用法第9条第3項)。
還付決定または還付申立て却下決定に対しては、即時抗告をすることができ、即時抗告期間は決定の告知を受けた日から2週間以内です(民事訴訟費用法第9条第3項、第9条第9項、非訟事件手続法第67条第1項。民事訴訟費用法第9条第9項が民事訴訟法ではなく非訟事件手続法第2編の規定を準用しているため。終局決定以外の裁判だとすると第81条で1週間ですが、2018年度書記官実務研究報告書「民事訴訟等の費用に関する書記官事務の研究」316ページが第67条で2週間としているのでそれに倣いました)。
還付決定が出た後は、東京地裁では、定型の手数料還付請求書兼振込依頼書に記入して還付決定書とともに出納第1課出納係(東京地裁9階)に提出し、振込依頼書記載の口座に後日入金される(振込手数料の差し引きはありません)という運用になっています。
※口頭弁論を経ずになされた却下の裁判(訴状却下命令、却下の判決・決定)が確定したときも、同じルールで手数料還付を受けることができます(民事訴訟費用法第9条第3項第1号。こちらは私は経験ないですが)。
※手数料を過大に納付した場合には、申立てにより、過大な分全額が還付されます(民事訴訟費用法第9条第1項)。
訴え提起手数料については「裁判所に納める費用(民事裁判)」でも説明しています。
モバイル新館の 「裁判所に納める費用(民事裁判)」でも説明しています。
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