このサイトでは、民事裁判のしくみや手続、労働事件、借金の整理 過払い金請求などについて説明しています。
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【弁護士費用について】
 私の弁護士費用については、一般民事事件の基準と、解雇・雇い止め事件の基準、債務整理・過払い金請求の基準、破産申立の基準の4つの報酬基準を作っています。
 私に依頼をしたい方は庶民の方が多い(会社からの相談・依頼は原則としてお断りしています)ので、司法支援センター(法テラス)の援助基準(「民事裁判の話」の「弁護士費用が払えないとき」で説明しています)を満たす方が多いと思われます。その場合は、私の方で司法支援センター(法テラス)に持ち込み事件として手続し、司法支援センターの基準の着手金で依頼者は司法支援センターに月々分割払いするということになります。もっとも、控訴・上告事件では、資力の方で援助基準を満たす場合でも、法テラスの利用が困難(勝訴の見込みの方ではねられる)ですし、私としても、控訴・上告事件はとても手間がかかりますので、法テラス利用での相談や受任はお断りしています。また、法テラス利用の実質的な意味は着手金の分割払いにありますが、 私は、債務整理・過払い金請求の場合はいわゆる着手金をいただいていませんので、この場合も法テラス利用はしていません。
 ですから、結局、債務整理・過払い金請求は、債務整理・過払い金請求の基準、控訴・上告事件は一般民事事件の基準(解雇・雇い止め事件の場合は、解雇・雇い止め事件の基準)により、それ以外の事件は、法テラスの援助基準を満たす場合は法テラスの基準、満たさない場合は、事件により、一般民事事件の基準、解雇・雇い止め事件の基準、破産申立の基準によることになります。

 法律相談料は、控訴・上告・再審請求の以外の相談については30分以内5000円+消費税、延長料金は30分ごとに5000円+消費税です。
 控訴・上告・再審請求の相談については、必ず判決を分析検討しすでに裁判所に大量に出されている証拠等も検討しなければならない(それをしないではまともな相談はできない)ため弁護士としての負担が非常に大きく、30分以内に終了することはあまり考えられないので、最小単位を1時間以内として、相談料も他の相談の倍にして1時間以内2万円+消費税、延長料金は30分ごとに1万円+消費税とさせていただきます。
 相談料の支払いは現金払いでお願いしています。電子マネー、クレジットカードには対応していません。
 事件受任後の打ち合わせ等は相談料をいただいていません。

控訴・上告・再審請求の相談料、高くない?
手間と労力がかかり、専門性も高いんで、それなりの覚悟をして相談してください

《債務整理・過払い金請求》

完済している場合
 着手金はいただきません。
 実費のうち訴訟提起のための印紙・郵券、業者との連絡費用はこちらで立て替えて、貸金業者から支払を受けたときに精算します。
 報酬金は、過払い取り戻し金の22%から実費のうち訴訟提起のための印紙・郵券、業者との連絡費用を引いた額に100/110をかけた額です。
 その結果、いただく額は、実費や消費税もあわせて貸金業者から支払を受けた額の22%です。
(東京以外の裁判所で訴訟提起する場合の交通費や強制執行費用、精算のために依頼者の口座に送金する際の振込手数料は依頼者負担です)
 もし過払い金の取り戻しができなければ弁護士費用は発生しません。
 ただし、実費のうち訴訟提起のための印紙・郵券、業者との連絡費用が回収金額の22%を上回る場合(報酬金をゼロとしても実費のうち訴訟提起のための印紙・郵券、業者との連絡費用をまかなえない場合)は、実費のうち訴訟提起のための印紙・郵券、業者との連絡費用部分は依頼者負担となります。
業者に対して約定残がある場合
 着手金はいただきません。
 実費のうち訴訟提起のための印紙・郵券、業者との連絡費用はこちらで立て替え、報酬金とともに精算します。
 報酬金は減額分の11%・過払い取り戻し金の22%から実費のうち訴訟提起のための印紙・郵券、業者との連絡費用を引いた額の100/110です。
 債務が残る場合の貸金業者への支払のための振込手数料は依頼者負担です。(当然のことですが、貸金業者への支払が残る場合の支払は依頼者負担です)
 その結果、いただく額は、実費や消費税もあわせて減額分の11%と過払い取り戻し金の22%です。
 (東京以外の裁判所で訴訟提起する場合の交通費や強制執行費用、貸金業者への支払のための振込手数料と最終的に預かり金が残って精算のために依頼者の口座に送金する際の振込手数料は依頼者負担です)
 もし減額ができなければ弁護士費用は発生しません。
 ただし、実費のうち訴訟提起のための印紙・郵券、業者との連絡費用が減額分の11%+回収金額の22%を上回る場合(報酬金をゼロとしても実費のうち訴訟提起のための印紙・郵券、業者との連絡費用をまかなえない場合)は、実費のうち訴訟提起のための印紙・郵券、業者との連絡費用部分は依頼者負担となります。

なんだか複雑でよくわからねぇなぁ。
簡単に言うと、着手金なし、報酬金は裁判するときの印紙・郵券と消費税込みで、減額した分の11%+回収額の22%。完済している場合は減額分がないので回収額の22%ということです。

《一般民事事件》
 司法支援センターの援助基準(「民事裁判の話」の「弁護士費用が払えないとき」参照)を満たすときは、私が手続きして司法支援センターに持ち込み事件とし、司法支援センターの定める通りの弁護士費用で受任します。

 司法支援センターの援助基準を満たさない、収入・資産に余裕がある方(控訴・上告事件については援助基準を満たす場合もこちら)については、以下の通り。
着手金(依頼を受けた段階でいただきます)
・請求額が1000万円未満の事件
 原則として交渉20万円+消費税、訴訟30万円+消費税
 (交渉として受けて訴訟になる場合は訴訟の段階で10万円+消費税追加)
・請求額が1000万円以上の事件または通常より手間がかかると予想される事件
 原則として交渉30万円+消費税、訴訟50万円+消費税
 (交渉として受けて訴訟になる場合は訴訟の段階で20万円+消費税追加) 
・控訴・上告から受任する場合
 事件記録の厚さが2cm以内なら30万円+消費税、それ以上の場合50万円+消費税
報酬金(着手金とは別に事件終了時にいただきます)
・お金や金額を評価できるものが問題となる事件では結果的に得られた利益の10%+消費税
 (請求する側は取れた額、請求された側は取られずに済んだ額を基準とします)
・お金で評価できないことが問題となる事件では、それが得られた場合は着手金と同じ額
実費
 裁判所に納める費用などの実費は別途必要です。
 (裁判所に納める費用の説明は「民事裁判の話」「裁判所に納める費用」参照)
旅費日当
 出張を要する事件については旅費日当が必要です。
 東京都内や横浜地裁本庁、千葉地裁本庁、さいたま地裁本庁の場合、日当はいただきません。
 それより遠くの場合、1回につき1万円〜3万円程度の日当を旅費と別にいただきます(遠方の事件は現実にはあまり受けていないのですが、かなり遠方の事件を受けることになった場合、もっといただくかも知れません)。

《解雇・雇い止め事件》
着手金
・比較的単純な事件:30万円+消費税
・比較的複雑・困難な事件:50万円+消費税
 事件の内容から判断しますが、解雇理由が多岐にわたる事件。懲戒解雇事件、能力不足が主張される事件は、複雑・困難となりやすいです。
報酬金
・地位確認の勝訴(労働者としての権利を有する地位が認められた)または復職和解の場合
 地位確認分として月例賃金(裁判上のバック・ペイの請求月額)3か月分+消費税
 その場合は通常支払われるバック・ペイ(解雇時から判決・和解までの賃金)の10%+消費税
・金銭解決(合意退職和解)の場合
 支払われた解決金について、月例賃金12か月分までは10%+消費税、それを超える部分は20%+消費税

《破産申立》
 一応基準を定めていますが、事件の性質上、現実には委細面談です。
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