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短くわかる民事裁判◆
準再審の申立ての受付と事件配点
 準再審の申立ては、準再審の対象となる決定または命令(不服申立てに係る決定または命令)をした裁判所宛の再審申立書を、準再審の対象となる決定または命令をした裁判所の民事受付に提出して行います(民事訴訟法第349条第2項、第340条第1項)。
 準再審の再審の申立てについては、「準再審の再審の申立て」で説明しています。

 準再審の申立てがあった場合には、受付をした裁判所は、再審事件として、簡易裁判所では(ニ)、地方裁判所では(カ)、高等裁判所では(ム)、最高裁判所では(ヤ)の事件記録符号を付して事件番号を振ります。(1999年度書記官実務研究報告書「民事上訴審の手続と書記官事務の研究」2019年補訂版429ページ)
 裁判所では、準再審(再審抗告)も、「再審事件として」、再審の訴えと同じ扱い(事件分類)なのですね。

 再審事件の担当部(事件の配点)については、東京地裁の裁判事務分配に関する定め(「東京地方裁判所及び管内簡易裁判所の令和4年度における裁判官の配置、裁判事務の分配及び代理順序、 開廷の日割並びに司法行政事務の代理順序についての定め(令和4年1月1日現在)」)(こちら弁護士山中理司のブログ掲載資料)では、第10条に「再審の対象となった裁判をした部に分配する。」と記載され、東京高裁の裁判事務の分配に関する定め(「令和6年度における東京高等裁判所の裁判官の配置、裁判事務の代理順序、裁判事務の分担、事件の分配、開廷日割及び行政事務の代理順序に関する定め」)(こちら弁護士山中理司のブログ掲載資料)でも、「第4章 事件の分配」、「5 再審事件等」(1)で「民事に関する再審事件」は「その裁判をした部に分配する。」と記載されています。
 ここで「再審事件」は、事件記録符号の扱いから考えて、準再審の再審の申立ても含んでいるものと思われます。
 そうすると、準再審の申立てに対する審理は、準再審の対象となる決定または命令をした部が担当することになっていると思われます。
 再審の訴えについては、再審の対象となる判決をした部が担当するのが通常となっていることについては「再審の訴えの受付と事件配点」で説明しています。

 担当部での審理については「準再審の申立てに対する審理」で説明しています。

 私に再審の相談をしたい方は、「再審メール相談」のページをお読みください。

 再審については「再審請求の話(民事裁判)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる「再審請求」でも説明しています。

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