◆短くわかる民事裁判◆
民事裁判手続中の決定等に対する再抗告:1審簡裁の場合
簡易裁判所の事件の手続中の決定に対して即時抗告または通常抗告をし、抗告審の地裁がした決定に対しては、高裁に対して再抗告をすることができます。
民事訴訟法は、「抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。」と定めています(民事訴訟法第330条)が、1審が地裁で抗告審が高裁の場合、高裁の決定に対しては許可抗告と特別抗告しかできません(そのあたりは「高裁の決定に対する不服申立て:許可抗告、特別抗告」で説明しています)ので、この規定は、実質的には1審が簡裁の場合のみに適用されます(それならそう書けよって、思いますよね)。
再抗告については、抗告理由が憲法違反と決定に影響を及ぼすことが明らかな法令違反と、少し幅広になっていますが、基本的には上告審の規定が準用されているため理由書の提出期限を守らないと却下されることとなること、その内容等によって即時抗告と扱われたり通常抗告と扱われてその区分がわかりにくいことなどの問題があります。
※再抗告は、抗告裁判所の決定に対する抗告で、最初の抗告をした抗告人が抗告棄却決定や抗告却下決定に対してする場合(実際にはそれが多いと思いますが)だけではなく、最初の抗告が認容(一部認容を含む)されたときの相手方がするものも、再抗告に当たります。
再抗告の申立てについては「再抗告の申立て」で説明しています。
再抗告の申立てに関していつまでに再抗告すべきかについては「再抗告期間」で説明しています。
再抗告理由書の提出等に関しては「再抗告理由書」で説明しています。
再抗告状を提出した後の原裁判所(地裁)での手続については「原裁判所での手続(再抗告)」で説明しています。
抗告裁判所(高裁)での審理については「再抗告審の審理」で説明しています。
再抗告が認められる場合については「再抗告が認められるとき」で説明しています。
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