庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

短くわかる民事裁判◆
民事裁判の再審とは
 原告の訴えに対して言い渡された判決に対して、上訴(控訴、上告)期間内に上訴がされないか、上訴に対しても判決が出てそれ以上上訴できなくなったとき、判決は確定します(「判決の確定(原則)」等で詳しく説明しています)。このもう上訴できない「確定判決」について、民事訴訟法第338条に定める再審事由があるときに限って、判決の取消と再審理を認める特別の不服申立てが再審です。

 再審に関するさまざまなことについては、別のページで詳しく説明しています

 再審が認められる要件が非常に厳しくなっていることについて疑問に思われる方は「民事再審はなぜ厳しいか」を読んでください。

 再審が認められる要件について知りたい方は「再審事由」とそのリンク先の各ページを読んでください。
 いわゆる再審事由の他に、再審請求のハードルとなっていることがらについては「再審請求と控訴・上告対応:再審請求の補充性」「4号〜7号再審事由と有罪判決要件」「再審期間:知った日から30日の出訴期間」「再審期間:判決確定から5年の除斥期間」も併せてお読みください。

 再審請求の手続、再審に至る流れについては、「再審請求の流れ」を読んでください。

 私に再審の相談をしたい方は、「再審メール相談」のページをお読みください。

 再審については「再審請求の話(民事裁判)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる「再審請求」でも説明しています。

**_**区切り線**_**

短くわかる民事裁判に戻る

トップページに戻るトップページへ  サイトマップサイトマップへ

民事裁判の話民事裁判の話へ   もばいるモバイル新館 民事裁判の話