◆短くわかる民事裁判◆
再審請求の流れ
再審請求は、対象となる確定判決をした裁判所に、再審の訴状を提出して再審の訴えを提起して行います(民事訴訟法第338条第1項柱書、340条第1項)。
※控訴審判決が控訴棄却の本案判決をしている場合には第1審判決に対しては再審請求できないので注意が必要です。再審の対象となる判決については「再審の対象となる判決」で説明しています。
再審の訴え提起の方法等については「再審の訴えの提起」等で説明しています。
再審の訴えは、再審期間(判決の確定後再審事由を知った日から30日以内、判決が確定した日と再審事由が生じた日の遅い方から5年)内に提起しなければなりません。
再審期間については「再審期間:知った日から30日の出訴期間」、「再審期間:判決確定から5年の除斥期間」等で説明しています。
再審請求があると、裁判所は、口頭弁論期日等は指定せずに、まず再審事由があるかについて検討をします。その際、民事訴訟法第338条第1項但し書きの再審の補充性に関する要件(「当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったとき」は再審請求ができないこと)についても検討され、そのことを理由に再審請求が却下されることも多いです。4号〜7号再審事由が主張されている場合は、民事訴訟法第338条第2項の有罪判決要件(「罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。」)についても検討され、これがない場合は4号〜7号再審事由があるかどうかの審理に入らずに再審請求が却下されます。
再審事由については、「再審事由」等で詳しく説明しています。
再審の補充性については「再審請求と控訴・上告対応:再審の補充性」で説明しています。
有罪判決要件については、「4号〜7号再審事由と有罪判決要件」等で詳しく説明しています。
裁判所が、再審請求が不適法(再審期間経過後の提起、再審の補充性、4号〜7号再審事由の場合に有罪判決要件を満たさない等)と判断したときは、再審請求却下決定(民事訴訟法第345条第1項)、再審事由が認められないと判断したときは再審請求棄却決定(民事訴訟法第345条第2項)がなされます。
これらの決定に対しては、再審原告は、決定の告知を受けた日から7日以内に即時抗告をすることができます(民事訴訟法第347条)。
再審請求棄却決定が確定したときは、再審原告はその後同一の事由を理由とする再審請求をすることはできません。
裁判所が、再審事由があると判断するときは、裁判所は、事前に再審被告に意見を述べる機会を与え(審尋:しんじんをする)た上で(民事訴訟法第346条第2項)、再審開始決定をします(民事訴訟法第346条第1項)。
再審開始決定に対しては、再審被告は、決定の告知を受けた日から7日以内に即時抗告をすることができます(民事訴訟法第347条)。
再審開始決定が確定すると、裁判所は、口頭弁論期日を指定し、確定判決を見直すための審理(本案の審理:ほんあんのしんり)をし(民事訴訟法第348条第1項)、審理の結果確定判決が正当であると判断したときは再審請求を棄却する判決をし(民事訴訟法第348条第2項)、そうでないときは確定判決を取り消した上で(その確定判決の事件について)さらに判断を示す判決をします(民事訴訟法第348条第3項)。
私に再審の相談をしたい方は、「再審メール相談」のページをお読みください。
再審については「再審請求の話(民事裁判)」でも説明しています。
モバイル新館の「再審請求」でも説明しています。
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