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再審の訴えの提起
 再審の訴えの提起再審請求)は、再審の対象となる判決(不服申立てに係る判決)をした裁判所宛の(再審)訴状を、再審の対象となる判決をした裁判所の民事受付に提出して行います(民事訴訟法第340条第1項)。
 再審の訴状の必要的記載事項については、「再審の訴状の必要的記載事項」で説明しています。
 再審の訴状の作成については「再審の訴状の作成」で説明しています。

 ファクシミリでの提出はできません(民事訴訟規則第3条第1項第1号:民事訴訟費用法の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面になるので)。
 裁判所には、訴状の正本1通と、再審被告の数の訴状副本を提出します。

 再審の訴状には、再審の対象となる判決の写しを添付しなければなりません(民事訴訟規則第211条第1項)。
 通常事件の訴状と同様、法定代理人によるとき(未成年、被後見人等が当事者の場合)はその資格証明書、法人については法人登記簿現在事項証明書(資格証明書)、訴訟代理人(弁護士)によるときは訴訟委任状も添付します。

 訴え提起に際して、所定の訴え提起手数料(再審請求の場合は、訴額にかかわらず、簡易裁判所に提起する場合は2000円、それ以外の場合は4000円の定額です:民事訴訟費用法第3条第1項、別表第1 8の項(1)、(2))を納付し(訴状に印紙を貼り)、所定の金額と組み合わせの郵券(裁判所によりさまざまですので問い合わせて確認する必要があります)を予納します。これについては「再審請求の訴え提起手数料と予納郵券」で説明しています。

 再審請求の場合、出訴期間の制約があり、訴えが不適法として却下されてそれが確定すると、理論上は再訴が可能といっても出訴期間経過後の再訴となりその後も不適法却下されることになりますので、通常の訴え提起以上に不適法と判断されないよう慎重に行う必要があります。(多くの場合、訴状提出後に追完するということで許してもらえると思いますが、裁判所の判断で許されないかも知れませんし、特にファクシミリで提出した場合は、そもそも訴え提起自体なかったとされる可能性が高いと思います)
※出訴期間については「再審期間:知った日から30日の出訴期間」「再審期間:判決確定から5年の除斥期間」で説明しています。

 受付をした裁判所は、簡易裁判所では(ニ)、地方裁判所では(カ)、高等裁判所では(ム)、最高裁判所では(ヤ)の事件記録符号を付して事件番号を振り、担当部に回します。
 なお、この事件番号は、再審開始決定が確定して本案の審理(確定判決を見直すための審理)が開始されることになっても新たな番号は振られず、そのままです。

 私に再審の相談をしたい方は、「再審メール相談」のページをお読みください。

 再審については「再審請求の話(民事裁判)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる「再審請求」でも説明しています。

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