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短くわかる民事裁判◆
再審の訴え却下決定
 民事訴訟法第345条第1項は「裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。」と定めています。

 再審の訴えが不適法である例としては、
 再審原告に原告適格がない:例最高裁1958年1月28日第三小法廷判決
 再審被告に被告適格がない:例最高裁1961年10月27日第二小法廷判決
 再審原告に訴訟能力がない:例最高裁1958年5月6日第三小法廷判決
 などの他、
 再審期間経過後の訴えの提起→「再審期間:知った日から30日の出訴期間」「再審期間:判決確定から5年の除斥期間」で詳しく説明しています。
 再審の補充性を満たさない:控訴・上告で主張した(が退けられた)、知りながら主張しなかった、知りながら控訴・上告しなかった→「再審請求と控訴・上告対応:再審請求の補充性」で詳しく説明しています。
 4号〜7号再審事由の場合の有罪判決要件を満たさない→「4号〜7号再審事由と有罪判決要件」で詳しく説明しています。
 などの場合があります。

 再審の訴えを却下する決定の標準的な主文は、「1本件再審の訴えを却下する。2 再審費用は再審原告の負担とする。」です。

 再審の訴え却下決定の効力については「再審の訴え却下決定の効力」で説明しています。
 再審の訴え却下決定に対する不服申立てについては「再審の訴え却下決定に対する不服申立て」で説明しています。

 私に再審の相談をしたい方は、「再審メール相談」のページをお読みください。

 再審については「再審請求の話(民事裁判)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる「再審請求」でも説明しています。

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