◆短くわかる民事裁判◆
再審の訴え却下決定に対する不服申立て
再審の訴え却下決定を受けた場合、却下決定をした裁判所が簡易裁判所または地方裁判所である場合は、これに対して即時抗告をすることができます(民事訴訟法第347条)。
即時抗告期間は決定の告知を受けた日(通常は決定書謄本が送達されてきますので、それを受領した日)から1週間です(民事訴訟法第332条)。抗告裁判所(決定が簡裁なら地裁、決定が地裁なら高裁)宛の即時抗告状を、原決定をした裁判所の民事受付に提出します。即時抗告手数料(印紙)は1000円、予納郵券は裁判所によりさまざまですので問い合わせが必要です。即時抗告理由書は抗告をした日から14日以内に原裁判所(却下決定をした裁判所)に提出します。詳しくは「即時抗告の申立て」とそのリンク先のページで説明しています。
即時抗告審の決定に対する再度の不服申立ては、再審の訴え却下決定をしたのが簡易裁判所の場合は再抗告が可能です(詳しくは「再抗告の申立て」とそのリンク先のページで説明しています。なお、再審の訴え却下決定に対する再抗告の場合、再抗告期間は即時抗告の決定の告知から1週間です:最高裁2004年9月17日第三小法廷決定)。再審の訴え却下決定をしたのが地方裁判所の場合、再抗告はできず、即時抗告審の決定に対する不服申立ては、次に説明する許可抗告と特別抗告のみとなります。
再審の訴え却下決定をしたのが高等裁判所である場合は、(民事訴訟法第347条が「即時抗告をすることができる」と定めているにもかかわらず)許可抗告と特別抗告のみをすることができます(民事訴訟法第337条、第336条)。許可抗告(抗告許可申立て)も特別抗告も、決定の告知を受けた日から5日以内に申し立てる必要があります。詳しくは「抗告許可申立て」、「特別抗告の申立て」で説明しています。
再審の訴え却下決定をしたのが最高裁判所である場合は、それに対する不服申立て手段はありません。
※再審の訴え却下決定自体に再審事由があるという場合はこれに対する準再審(民事訴訟法第349条)申立てが可能と解する余地がありますが、最高裁が(適法と)認めるかどうかは未知数です。
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再審については「再審請求の話(民事裁判)」でも説明しています。
モバイル新館の「再審請求」でも説明しています。
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