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短くわかる民事裁判◆
即時抗告の申立て
 即時抗告は、抗告裁判所(決定が地裁なら高裁)宛の抗告状(こうこくじょう)を原裁判所(地裁の決定ならその地裁)の民事受付に提出して行います(民事訴訟法第331条本文、第286条)。
 ファクシミリでの提出はできません(民事訴訟規則第3条第1項第1号:民事訴訟費用法の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面になるので。1997年度書記官実務研究報告書「新民事訴訟法における書記官事務の研究(U)9ページ)。

 即時抗告の申立ては、即時抗告の対象となる決定や命令の告知を受けた日から1週間(告知を受けた日の翌日から数えて1週間:結局告知を受けた日の翌週の同じ曜日。ただしその期間の末日が土日祝日あるいは12月29日から1月3日の年末年始期間の場合、次の平日まで)以内に、行わなければなりません(民事訴訟法第332条)。
 より具体的には、「即時抗告期間」で説明しています。

 即時抗告の申立手数料は1000円です(民事訴訟費用法第3条、別表第1 18の項(4))。
 申立の際には、申立手数料と別に郵券の予納も必要です。予納郵券は、裁判所によって異なります。詳しくは、「即時抗告の費用」で説明しています。

 原裁判所の民事受付は、地裁の場合事件記録符号(ソラ)、簡裁の場合(ハソ)の事件番号を振ります。

 抗告理由書(こうこくりゆうしょ)は、抗告をした日(抗告状が裁判所に届いた日)から14日以内(抗告をした日の翌々週の同じ曜日。ただしその期間の末日が土日祝日あるいは12月29日から1月3日の年末年始期間の場合、次の平日まで)に、原裁判所に提出することとされています(民事訴訟規則第207条)。抗告理由書は記録が原裁判所にあるうち(抗告裁判所に行って事件番号がつく前)に提出しますので、地裁の事件であれば(ソラ)番号、簡裁の事件であれば(ハソ)番号で書きます。
 上告理由書(じょうこくりゆうしょ)や上告受理申立て理由書(じょうこくじゅりもうしたてりゆうしょ)とは違って、この期限に遅れたら直ちに却下されるということにはなっていません(上告についての規定が民事訴訟法第331条で準用されていないため。控訴理由書について提出期限を守らない場合でも却下されないのと同じ)。実際には抗告に対する決定はかなり遅いこともままあります。しかし、期間経過後は、裁判所が抗告に対する決定を待ってくれる保証はないということになります。
 抗告理由書は、ファクシミリでの提出が可能です(控訴理由書と同じ)。

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