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短くわかる民事裁判◆
特別抗告
 特別抗告は、地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないものと、高等裁判所の決定及び命令に対して行うことができます(民事訴訟法第336条第1項)。

 地方裁判所、簡易裁判所の決定・命令で不服申立てができないものには、民事訴訟法の規定上不服申立てが許されないとされているもの(例えば証拠保全決定(民事訴訟法第238条)、執行停止の裁判(民事訴訟法第403条第2項)など)と、民事訴訟法の規定はないけれども性質上不服申立てが許されていないと解されているもの(例えば期日における裁判長の訴訟指揮(民事訴訟法第148条)、釈明権の行使(民事訴訟法第149条)など)があります。
 他の手段によって不服申立てができるものは特別抗告の対象にならないとされています(最高裁1952年1月30日第一小法廷決定)。

 高等裁判所の決定、命令については特に限定せずに特別抗告の対象となります(許可抗告が可能であっても、それで特別抗告ができなくなるわけではありません)。

 特別抗告の理由は、原決定・命令に、憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることです。

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