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短くわかる民事裁判◆
特別抗告の申立て
 特別抗告は、不服申立ての対象の決定(原決定)の告知を受けた日の翌日から数えて5日以内(期間の末日が土日祝日あるいは12月29日から1月3日の年末年始期間の場合は次の平日まで)に(民事訴訟法第336条第2項)特別抗告状を、原決定をした裁判所(高裁の決定の場合はその高裁、地裁・簡裁の決定の場合はその地裁・簡裁)の民事受付に提出して行います(民事訴訟法第336条第3項、第314条第1項)。
 ファクシミリでの提出はできません(民事訴訟規則第3条第1項第1号:民事訴訟費用法の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面になるので。1997年度書記官実務研究報告書「新民事訴訟法における書記官事務の研究(U)9ページ)。
 したがって、原裁判所の民事受付に持参するか郵送になります。郵送の場合、昨今の郵便事情を考えれば、普通郵便は避けるべきでしょう。遠方であれば、相当程度の余裕を持って、レターパックなどの郵便追跡サービスのある郵便で、配達状況を確認し、もし事故等がありそうなら(追跡で間に合わなそうだったら)最終期限当日には持参も可能にしておくというのが確実な方法だと思います(私ならそうします)。

 特別抗告状の宛先は、抗告許可申立書とは異なり、通常の上訴の場合同様、上級審である抗告裁判所、すなわち最高裁判所です(民事訴訟法第336条第1項)。
 特別抗告状に記載する申立ての趣旨は、求める判決の主文を記載する必要はなく、通常は、「原決定を破棄し、さらに相当の裁判を求める。」です。
 特別抗告状は、上告状等と同様、定型的形式的なもので足ります。東京高裁が公開している記載例はこちら
 高裁の控訴審判決に対する最高裁への上告と上告受理申立ては、1通の書面ですることができ(民事訴訟規則第188条)、実際それが推奨されています(東京高裁が公開している記載例はこちら)。しかし、高裁の同じ決定について特別抗告と抗告許可申立てを行う場合でも、それは1通の書面ではできず、同時に申し立てる場合でも別の書面にしなければなりません(許可抗告に関する民事訴訟規則第209条が民事訴訟規則第188条を準用していないと解されることなどから)。上告と上告受理申立ては通常はどちらも最高裁に記録が送られて最高裁が判断(決定等)することが予定されていますし、特別抗告もそれと同様ですが、抗告許可申立ては高裁が許可しない限り最高裁には記録も送られずに終わり、実際にほとんどが高裁で終わるからです。
 特別抗告状については、相手方への送達が予定されています(民事訴訟規則第208条、第189条第2項)ので、正本1通の他に相手方の数の副本も提出します。

 特別抗告状が提出されると、高裁の場合は民事受付で事件記録符号(ラク)の事件番号、地裁の場合は民事事件であれば事件記録符号(ソラ)、行政事件であれば(行カ)、家裁の場合は(家ニ)の事件番号を振って、原決定・命令をした担当部に特別抗告状を回します(2000年度裁判所書記官実務研究報告書「民事上訴審の手続と書記官事務の研究」2019年補訂版308ページ)。

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