訴えられた被告人(ひこくにん)が必ず真犯人というわけではありません。
被告人が真犯人のときでも、真実を明らかにして適正な処罰をするのには、これまでの経験上、訴える側の専門家とともに訴えられる側にも専門家が必要だということです。
もっと詳しくは「刑事弁護が必要なわけ」を見てください
なお、刑事事件での弁護士の仕事の中身については「刑事事件での弁護士の役割」を見てください
逮捕されてから72時間(3日間)以内に一旦裁判所に連れて行かれて裁判官がさらに拘束を続けるかを判断します。拘束を続けると判断した場合、まず10日間拘束され、その後さらに10日間延長するかを判断します。
通常は、この期間のうちに、検察官が起訴(きそ)するかどうかを決定します。
もっと詳しくは「逮捕された人はどうなるのですか」を見てください。
なお、報道でよく見る特捜事件の場合については「逮捕された人はどうなるのですか(特捜部事件の場合)」を見てください
犯罪の内容や被疑者(ひぎしゃ)の前科や反省の態度などを見て検察官が判断します。ただし、担当検察官は上司の決裁を受けます。
もっと詳しくは「起訴・不起訴の判断」を見てください
保釈というのは、刑事事件として手続を進めている間に、保釈金を預けることを条件に釈放する制度です(保釈金は逃げたりしない限りは戻ってきます)。日本の現行制度では、起訴される前の保釈は一切認められません。起訴されたあとは、法律の建前では、かなり重い罪の場合や前科がある場合以外は保釈が認められることになっていますが、罪を認めていないと「証拠隠滅のおそれがある」として保釈が認められないことが多くなっています。保釈が認められる場合でも、最近は簡単な罪でも保釈金を150万円以上は要求されます。また保釈の際に被害者に接触しないようにいろいろと条件が付けられることが増えています。
もっと詳しくは「保釈について」を見てください
被告人が罪を認めて争わない場合は、起訴前に作られた証拠書類が出されて、被告人の家族や知人が情状証人(じょうじょうしょうにん)として証言し、被告人質問をして証拠調べが終わります。
被告人が争う場合には、弁護側が書類を不同意にした人について証人尋問を行ったり、事件によっては現場検証や専門家の鑑定をしたりして証拠調べをします。
証拠調べが終わったら、検察官の論告(ろんこく)・求刑(きゅうけい)、弁護人の弁論(べんろん)、被告人の最終意見陳述(さいしゅういけんちんじゅつ)をして審理を終えます。
もっと詳しくは「刑事裁判の審理」を見てください
裁判を見に行ったときの感じは「刑事裁判の法廷の様子」を見てください
罪の種類毎に法律で決まっている刑の範囲で被害の程度や犯行の悪質さ、被告人の前科や反省の程度、共犯事件の場合には共犯者とのバランスなどを考えて裁判官が決めますが、実際には検察官の求刑に大きく影響されます。
執行猶予(しっこうゆうよ)を付ける場合は求刑の通り、実刑(じっけい)の場合は求刑の8割程度ということが多いです。(執行猶予というのは、判決のときに決められた期間を、再び犯罪を犯して処罰されるようなことなく無事に過ごせば、刑務所に行かなくて済む制度です)
そして検察官の求刑は、起訴の時点で起訴を担当した検察官が決めています。
控訴や上告がありますが、現実は厳しいですよ。
控訴について詳しくは「控訴の話(刑事裁判)」を見てください
上告については「まだ最高裁がある?(刑事編)」を見てください
【刑事事件の話をお読みいただく上での注意】
私は2007年5月以降基本的には刑事事件を受けていません。その後のことについても若干のフォローをしている場合もありますが、基本的には2007年5月までの私の経験に基づいて当時の実務を書いたものです。現在の刑事裁判実務で重要な事件で行われている裁判員裁判や、そのための公判前整理手続、また被害者参加制度などは、私自身まったく経験していないのでまったく触れていません。
また、2007年5月以前の刑事裁判実務としても、地方によって実務の実情が異なることもありますし、もちろん、刑事事件や弁護のあり方は事件ごとに異なる事情に応じて変わりますし、私が担当した事件についても私の対応がベストであったとは限りません。
そういう限界のあるものとしてお読みください。
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