◆短くわかる民事裁判◆
第1回期日の決定
訴状にもともと特段の問題がないか、補正の問題がクリアされると、第1回期日の日程調整が行われます。第1回期日は、決定する時点では法廷で行う口頭弁論期日として指定します(この時点では、被告に弁護士の代理人がついていない上、意向確認ができないので、法廷外で行うWeb会議とか弁論準備期日で指定できません)。そのため、担当係(裁判官と書記官の組み合わせ)の開廷日(たいていは週1回か2回)の中で裁判所側が空いている日時について、原告に代理人(弁護士)がついていれば代理人の、ついていなければ原告本人の都合がつく日を第1回口頭弁論期日として指定します。
日程調整は、電話で行う場合もあり、文書で行う場合もあります。通常は、進行照会と同時で、進行照会に当たることを電話でする場合は期日調整も電話で行い、進行照会書が(弁護士には)FAXでくるときは日程調整もFAXで行うのがふつうです。文書で来るときは相当数の日の多くの時間帯が候補として書かれ、都合がつく時間帯をすべて○を付けろとか、逆に差し支えのところだけ二重線で消せという指示があり、別事件でも候補日をとられたりすることもあって、そんな多数の時間帯を拘束されたら他の日程調整に困ると思うことがままあります。
原告側で可能と回答した中から裁判所が第1回口頭弁論期日を指定し、原告側は期日請書を裁判所に提出することを求められます。
裁判所は、第1回口頭弁論期日が決まったところで、被告に、訴状副本と、原告から同時に提出された甲号証、証拠説明書、第1回口頭弁論期日の日時法廷等が記載された期日呼出状、答弁書を指定した日(通常は第1回口頭弁論期日の1週間前)までに提出するようにという答弁書催告状、原告に訴訟救助を認めたときは訴訟救助決定を、まとめて特別送達で郵送します。
訴えの提起については「民事裁判の始まり」でも説明しています。
モバイル新館の 「第1回口頭弁論まで」でも説明しています。
**_****_**