どういう事件で労働審判を申し立てる?
申立の手続
申立から期日まで
審尋期日
調停と審判
通常訴訟への移行
運用の実情
労働審判(ろうどうしんぱん)は、労働者個人と使用者の労働関係についての紛争を、裁判官(労働審判手続では「労働審判官(ろうどうしんぱんかん)」と呼ばれます)1人と労働団体・使用者団体推薦の労働審判員(ろうどうしんぱんいん)2人の3人で、原則3回以内の審尋(しんじん)で判断する手続です。裁判と調停の中間のような位置づけで、裁判のように法廷で証人尋問をしたりしないで普通の部屋で出席者に質問をする形で心証を取って調停案が出されます。これは2006年4月から始まった手続です。
以前は、解雇事件で短期間での解決を目指すときにはすべて賃金仮払い仮処分を起こしてその審尋の席上で和解の話し合いをしてきましたが、現在では、和解が期待できそうな事案は労働審判も選択肢として有力になっています。
労働審判での弁護士の役割や労働審判を本人申立する(弁護士なしで行う)ことが適切かについての私の意見は「労働審判での弁護士の役割」を見てください。
労働審判は、労働関係のたいていの事件について申立が可能です。また、求める審判の内容も裁判と違ってかなり柔軟にできるので、使い道はかなり広くできています。
しかし、法律上、個々の労働者と事業主との間で生じた民事に関する紛争が対象とされていますので、労働組合が申立人となることはできません(組合と使用者の間の紛争は対象外)し、上司個人を相手方にすることもできません。公務員の労働関係紛争も対象外と扱われています。
また、3回以内の審尋で解決する手続ですから、内容が複雑でしかもそれを詳細に認定して欲しいと考える事件は、向いていないということになります。残業代とかセクハラ・パワハラ・いじめなんかは、たいてい事実関係は長期間・多岐にわたり、全部立証するという前提ならとんでもなく時間がかかります。ただ、それでも大ざっぱに捉えてざっくりと解決したいという考えなら、労働審判でもOKです。
しかし、申立側がざっくり解決したいと考えても、相手方(たいていの場合、使用者側)が簡単な審理での解決に応じる気がない場合は、現実には、最初から訴訟を選択した方がいいということにもなります。そういうケースの典型例としては就業規則の不利益変更の場合が挙げられています。使用者側としては、その事件で和解してしまったら他の多数の労働者にも同じようにしなければならないので、簡単には応じられないというわけです。
労働審判は、相手方の住所、事業所、労働者の就業している(またはしていた)場所の地方裁判所に、申立書を提出して、申し立てます。労働審判の制度開始時は支部では労働審判は行われていませんでしたが、2010年4月からは東京地裁立川支部と福岡地裁小倉支部でも、2017年4月からは長野地裁松本支部、静岡地裁浜松支部、広島地裁福山支部でも労働審判を行っています。
東京地裁の場合は、民事受付ではなく13階の民事第11部と第19部の間に設けられている労働審判専用の受付で申立をします。
労働審判は、原則として3回以内の期日で判断するため、申立書の段階で事件の内容を詳しく記載することが求められます。申立書には、申立の趣旨(どういう内容の審判、つまり決定が欲しいのか)、申立の理由(事実関係)、予想される争点(相手方が何を問題にすることが予想されるか)、争点に関連する重要な事実(その争点についての申立人の主張)、それを裏付ける証拠、当事者間の交渉の経緯(申立前にどのような交渉がなされどのような解決の提案があったか)を記載することが求められます。そして申立書には証拠書類をつけて出します。申立人側で審尋期日の前に裁判所に書類を出す機会は、事実上申立書とそれに添付する証拠書類だけですから、これにできる限りのことを書いてしまうことになります。
労働審判の申立書の作成は、言ってみれば、仮処分で出す申立書と準備書面を事前にまとめて一本化して作成するようなものです。
労働審判は簡単な手続だから本人が申し立てればいいなんて、相談で回答している弁護士もいるようですが、期日での審尋が迅速なだけに事前の準備は、むしろ仮処分より大変です。
申立の際に裁判所に納める印紙代は、訴訟の場合の額の半分です(厳密に言えば、請求額1000万円超では訴訟の場合の4割。民事調停の場合と同じ額ということになっています)。予納郵券は、申立書を普通郵便で送る額の実費です。解雇事件の場合の印紙代については「裁判所に納める費用(解雇事件の場合)」を見てください。
労働審判の場合も、印紙代の支払いができない場合には、申立の際の費用の支払いを先送りする「訴訟救助」の制度の適用があります(法律上の呼び方は「手続上の救助」となりますが、手続等は同じです。「裁判所に納める費用が払えないとき」を見てください)。
付加金を請求する事件(残業代請求、休業手当請求、有給休暇賃金請求、解雇予告手当請求)では、労働審判では付加金を命じることはできないというのが東京地裁労働部の見解ですが、それにもかかわらず労働審判申立書に付加金の請求を書いておく必要があります。詳しくは「解雇予告手当」を見てください。
申立をすると、裁判所から申立人(の代理人の弁護士)に電話があり、第1回審尋の予定期日を調整して、相手方に申立書を送ります。第1回審尋期日は、申立から30日〜40日程度のところに指定されます。近年の東京地裁では、申立の増加のため40日以内に期日が入れられないケースも出てきていますが。
相手方は、申立書に対する認否反論を書いた答弁書を、指定された日(第1回審尋期日の1週間程度前)までに裁判所と申立人(の代理人の弁護士)に提出するように求められます。答弁書も、申立書と同様に詳しく書くことが求められ、相手方にとっては審尋期日前に出せる書類は答弁書とそれに添付する証拠書類だけですから、けっこうな力作が出されます。
通常の訴訟の場合、訴えられた被告は第1回は答弁書だけ出して欠席してもかまわない(この点については「民事裁判の審理」を見てください)のですが、労働審判では第1回から相手方の出席が必要です。期日がどうしても出席できない日の場合は変更申請ということになりますが、変更となると申立人、さらに労働審判員の日程を調整しなければならず、裁判所にも申立人(代理人弁護士)にも迷惑をかけることになります。だから、相手方は、申立書を受け取ったら(弁護士に依頼する場合は、ですが)すぐに弁護士に依頼すべきです。
申立人側は、第1回審尋期日の直前に、相手方から、けっこう長大な答弁書を受け取り、反論の準備をすることになります。これを書面でするか、審尋期日に口頭でするかはケース・バイ・ケースですが、ちょっと悩ましいところです。どちらにしても第1回審尋期日の直前は日程を開けておいて打ち合わせを確保しておく必要があります。
審尋期日には、申立人も必ず出席します。会社側は上司や人事担当者が来ることになります。
審尋期日には、事前に出された書類に補足することを弁護士の方で簡単に述べた後、審尋に入ります。審尋期日の持ち方は裁判官によって異なり、東京地裁では、弁護士に先にしゃべらせずに、いきなり裁判官からの質問が始まるケースが多くなっています。審尋では裁判官や労働審判員から、出席した関係者に直接質問がされます。法廷での証人尋問のようにある人について一方が主尋問をして相手方が反対尋問をして、それから次の人というような段取りではなく、適宜質問が飛び交います。現実には、争点ごとに申立人に聞いて相手方に聞いて、次の争点でまた申立人に聞いて相手方に聞いてというような展開で、まず裁判官が聞きそこに労働審判員が聞いたり、代理人の弁護士が聞いたりというような形で話に入っていくような感じになります。そういうことをしながら、それぞれの争点について、事実はどちらの言い分が正しいのかの心証を取っていきます。その上で、関係者が一旦退席して、裁判官と労働審判員が合議し、早ければ第1回の審尋で、おおかたの心証が示され、調停案の方向とかさらには調停案そのものまで示されたりします。
審尋が第2回期日にも継続されることもありますが、事実上第1回で事実関係については決着が付いてしまう場合もあります(というか、それが大部分です)ので、書類で出すなら、第1回前、要するに申立書と答弁書に賭けなければならないわけです。
調停が始まると、申立人側、相手方側の片方ずつ順番に呼ばれて、和解についての意向を聞かれ、裁判所側から調停案が示されます。東京地裁では多くの場合、第1回審尋でそこまで行ってしまいますし、遅くとも第2回審尋では調停案が示されます。
調停案に双方が合意すれば、その内容で調停調書が作成され、これは判決と同じ効力が生じます(普通の裁判での和解と同じです)。
どちらかが、あるいは双方が調停案を拒否すれば、審判(決定)がなされます。審判は、ほとんどの場合、裁判所が示した調停案と同じ内容となります。
東京地裁労働部の運用では、審判は、通常、主文と理由の要旨が口頭で告知されます(労働審判法では、審判書を作成して送達するのが原則で、すべての当事者が出席しているときで「相当と認めるとき」に口頭で告知できるという定め方になっていますが、現実には口頭での告知が原則で、当事者が出席していないなど例外的な場合に審判書の送達が行われています。口頭告知の場合、「審判書」ではなく「審判書に代わる調書」が作成され、申請があれば調書が送達されます。これもたいていは書記官が、「調書の送達申請しますね」と聞いて、「はい」と答えれば送ってくる、あるいは「調書どうします」と聞かれて、「取りに来ます」とか「送ってください」と答えるというパターンになるかと思いますが)。理由の要旨は、「審尋に現れた事情を考慮すると本件を解決するために主文の通り審判することが相当である」などのごく抽象的な定型文言であることが多いようです。
審判に対して不満のある場合は、2週間以内に異議の申立をすることができ、異議申立があると自動的に通常の訴訟に移行します。異議には理由は要りません。ただ異議があると書けばいいだけです。
この異議申立期間は、口頭告知の場合は口頭告知の日から(初日不算入なので、現実には翌日から)カウントします。審判書の送達の場合は送達を受けた日からとされていますが、先に説明したように、労働審判は両当事者の出席が原則ですし、両当事者が出席しているときは審判は口頭告知が原則という運用が、少なくとも東京地裁労働部では、なされていますので、口頭告知をせずに、審判書を送達するのはかなり例外的な場合です。そして、審判が口頭告知された場合も審判の内容を記載した書類が裁判所から送られてくるのがふつうですが、それは「審判書」ではなく「審判書に代わる調書」(期日調書)です。この場合、異議申立期間はその書類(調書)が送られてきた日ではなく、あくまでも審判の口頭告知の日からカウントします。素人には見分けが付かないかも知れませんし、紛らわしいところではありますが、「審判書に代わる調書」が送られてきたのを「審判書」が送達されたと勘違いして、労働審判法の規定を読むと、異議申立期間はその書類が送られてきた日(の翌日)から2週間と錯覚しかねません。また、民事裁判の場合、判決の言い渡しを法廷で聞いても、控訴期間は、判決の言い渡しを聞いた日ではなく、判決書の送達を受けた日からカウントします(それについては「控訴の話(民事裁判)」を見てください)ので、それと同じと考えてしまうかも知れませんが、労働審判の異議申立期間は控訴期間とは違います。とにかく、労働審判の場合、審尋期日に出席して労働審判の口頭告知を受けた場合は、裁判所から審判結果を記載した書類が来てもそれとは関係なく審判を告知された日(の翌日)から2週間が異議申立期間と考えておくべきです。なお、その点に不安がある時は、裁判所の担当部の書記官に電話して確認した方がいいでしょう。(労働者本人が、労働審判の主文及び理由の要旨が記載された期日調書つまり「審判書に代わる調書」が送られてきた際に裁判所書記官に異議申立期間を訪ね、裁判所書記官が誤って期日調書を受け取った日が異議申立期間の起算日であると回答して期日調書の受領日から2週間以内であるが審判の口頭告知日からは2週間を過ぎてから異議申立をしたという事案で、異議申立期間を過ぎたことが当事者の責めに帰することができないとして、救済した裁判例があります:岐阜地裁2013年2月14日判決。異議申立期間などの不服申立期間については、手間を惜しまずに裁判所に確認しておけば確実ですし、もしも書記官が間違った回答をした時は救済されるということです。逆に言えば、異議申立期間経過後の異議申立はこういう極限的な事例しか救済されないということでもありますが)
異議が出て通常の訴訟に移行した場合は、事件記録としては申立書だけが引き継がれます。申立側は、もう一度正式送達のために申立書を提出することを求められ、さらに申立書の内容に労働審判の経過も反映した「訴状に代わる準備書面」の提出も求められます。答弁書や証拠は出し直しです。
そうすると、労働審判をはさんだだけ時間が余計にかかるだけと危惧されていましたが、東京地裁での実際の運用では、労働審判の過程で出された主張や証拠書類を双方がまとめて第1回口頭弁論前に出すことになりますので、主張はあっという間に終わり、すぐに証人尋問をやって弁論終結というようなことになり、かなり迅速に訴訟が進行するようです。
詳しくは「労働審判から通常訴訟に移行すると」を見てください。
近年では、年間に全国で3千数百件、東京地裁で1100件前後の申立がなされています。
過去10年間の各年の全国での終了(既済)事件数と終わり方(終局事由)は下の表の通りです。概ね70%程度が調停成立、十数%が労働審判の言渡で終わっています。取下が8%前後(1割弱)、24条終了が4%前後あります。24条終了というのは、労働審判に馴染まないとして終了が宣告されるもので、内容が複雑で相手方も調停に応じそうにないときになされているようです。
年 | 既済件数 | 労働審判 | 調停成立 | 取下 | 24条終了 | 却下・移送等 | |||||
件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | ||
2013 | 3612 | 650 | 18.00% | 2528 | 69.99% | 260 | 7.20% | 159 | 4.40% | 15 | 0.42% |
2014 | 3408 | 633 | 18.57% | 2314 | 67.90% | 292 | 8.57% | 150 | 4.40% | 19 | 0.56% |
2015 | 3674 | 613 | 16.68% | 2497 | 67.96% | 340 | 9.25% | 193 | 5.25% | 31 | 0.84% |
2016 | 3524 | 503 | 14.27% | 2551 | 72.39% | 305 | 8.65% | 128 | 3.63% | 37 | 1.05% |
2017 | 3372 | 487 | 14.44% | 2421 | 71.80% | 264 | 7.83% | 159 | 4.72% | 41 | 1.22% |
2018 | 3429 | 504 | 14.70% | 2491 | 72.65% | 245 | 7.14% | 148 | 4.32% | 41 | 1.20% |
2019 | 3670 | 579 | 15.78% | 2614 | 71.23% | 281 | 7.66% | 167 | 4.55% | 29 | 0.79% |
2020 | 3755 | 608 | 16.19% | 2559 | 68.15% | 363 | 9.67% | 191 | 5.09% | 34 | 0.91% |
2021 | 3848 | 619 | 16.09% | 2662 | 69.18% | 311 | 8.08% | 226 | 5.87% | 30 | 0.78% |
2022 | 3273 | 544 | 16.62% | 2272 | 69.42% | 258 | 7.88% | 160 | 4.89% | 39 | 1.19% |
上の数字は司法統計年報で毎年発表されているものですが、司法統計年報では発表されず、隔年発表の裁判の迅速化に係る検証に関する報告書で発表されている項目を見ると、次の通りになっています(労働審判に関する統計は、第4回報告書(2010年実績)から掲載されたもので、それ以前は掲載されていません)。
調停が成立せずに労働審判が言い渡された場合の異議(訴訟以降)の割合は上下変動はありますが概ね6割程度で推移し、言い換えれば調停が成立せずに労働審判が言い渡された場合でも4割程度はそのまま確定しています。調停成立が概ね7割程度なので、7割5分から8割弱程度が、労働審判手続で解決していると評価することができます。
年 | 労働審判に 対する異議率 |
平均審理 期間(日) |
3か月以内 終了の割合 |
申立人側の 弁護士選任 |
2010 | 62.7% | 71.6 | 76.2% | 83.4% |
2012 | 59.3% | 72.4 | 76.3% | 83.3% |
2014 | 56.2% | 79.5 | 66.8% | 85.0% |
2016 | 62.8% | 79.1 | 69.2% | 87.6% |
2018 | 68.1% | 80.7 | 67.0% | 89.3% |
2020 | 57.1% | 107.5 | 44.9% | 90.8% |
2022 | 50.4% | 90.3 | 56.9% | 90.2% |
平均審理期間は、労働審判制度の導入初期は70日台前半、2か月半程度でしたが、少しずつ長くなってきていました。労働審判のイメージに合う申立から3か月以内に解決する事件の割合も、当初は75%程度ありましたが、60%台になってきています。モバイル新館の該当ページ→労働審判
2020年は、新型コロナウィルス感染拡大防止のための緊急事態宣言の影響によるものではありますが、平均審理期間が107.5日、3か月以内の終了した事件が44.9%と半数を切るというショッキングな数字となっています。これについては、東京地裁では、コロナ禍での異常事態は概ね解消に向かっているとのことですので、是正されることが期待できますが、コロナ禍前からの長期化傾向はなお残るものと予想できます。
申立人(大部分が労働者)側の弁護士選任割合は、初期には80%台前半でしたが、次第に高くなり、最近では90%程度になっています。
【労働事件の話をお読みいただく上での注意】
私の労働事件の経験は、大半が東京地裁労働部でのものですので、労働事件の話は特に断っている部分以外も東京地裁労働部での取扱を説明しているものです。他の裁判所では扱いが異なることもありますので、各地の裁判所のことは地元の裁判所や弁護士に問い合わせるなどしてください。また、裁判所の判断や具体的な審理の進め方は、事件によって変わってきますので、東京地裁労働部の場合でも、いつも同じとは限りません。
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