過払い金請求の歴史と現状

 どうして過払い金請求は、広告をしてまでやりたがる弁護士や司法書士があふれるようになったのでしょう。

はじめに

 ネット上では、2006年1月13日の最高裁判決で初めて過払い金請求ができるようになったなどという記事や広告があふれています。最高裁2006年1月13日第二小法廷判決は、それ以前から過払い金請求に取り組み貸金業法の「みなし任意弁済」をめぐって貸金業者と熾烈な闘いをしていた私たち借主側の弁護士を「みなし任意弁済」問題から解き放ったという点で画期的な判決ではありましたが、この判決以前も、きちんと闘う弁護士は問題なく過払い金を回収してきました。
 最高裁2006年1月13日第二小法廷判決によって、「みなし任意弁済」問題を丁寧につぶしていく経験やノウハウがなくても、だれでも一定の範囲では容易に過払い金を回収できる(本来取れるべき金額全額を回収するにはやはりそれなりの経験とノウハウを要するのですが)ようになり、以後、経験とノウハウではなく広告力で勝負する人々が登場し、電車広告やテレビ・ラジオ広告で集客し「過払いバブル」と呼ばれる時代になりました。裁判官は、人員がそのままに過払い金請求訴訟が急増したために過重労働となり、過払い金請求に対する見方も、それまでの多重債務者救済への一定の敬意から金儲けに狂奔する輩の飯のタネという冷たい視線に変わり(私のひがみだけかもしれませんが)、貸金業者側の資金力にものを言わせた対応(負けそうになったらほぼ全額で和解して判決を書かせない、相手の弁護士と担当裁判官を見て勝てそうなときだけ判決に進む)により貸金業者寄りの判決が積みかさねられるなど、風は今アゲインストになってきています。
 ここでは、そういった、世間ではあまり知られていない過払い金請求の歴史と現状を、説明します。

1960年代:「最高裁による法創造」

 最高裁は1964年11月18日の大法廷判決で、利息制限法の制限利率を超える利息の支払を無効としてそれを超えて支払った利息分は当然に元本に充当されると判示しました。この大法廷判決自体、2年半前の最高裁判決(1962年6月13日大法廷判決)を変更するものでした。
 そして、最高裁は、1968年11月13日の大法廷判決で、利息制限法の制限利率を超えた利息の支払部分を元本に充当した結果、元本が完済された場合は、その後支払われた金額については債務が存在しないのに弁済として支払われたものであるから不当利得として返還請求できるとしました。この判決こそが、利息制限法引き直し計算での過払いが生じたときに過払い金の返還請求ができることを認めた画期的な最高裁判決でした。
 何が画期的かというと、利息制限法第1条第2項は「債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。」と定めていたのです。最高裁は、この利息制限法第1条第2項の規定を「この規定は、金銭を目的とする消費貸借について元本債権の存在することを当然の前提とするものである」として、元本がなくなれば利息制限法第1条第2項は適用されないとしたのです。最高裁のこの判示は、条文の解釈としてはかなり無理があり、法学者の間で、裁判所による法の創造だとして賛否両論が戦わされました。法律学を学ぶ者には有名な話で、私も学生時代に法律の本で読んだり授業で聞いたりして知っていました。この有名な話題も知らずに、2006年1月13日の最高裁判決で初めて過払い金請求ができるようになったなどと言っている人たちは、法律の勉強をしなかったのでしょうか。
 最高裁は、利息制限法の制限利率を超過する利息を繰り返して支払っているうちに過払いになった1968年11月13日判決のケースに加え、1969年11月25日の大法廷判決で、制限利率を超える金利とともに元本も一括払いしたケースについても過払い金の返還請求ができることを認めました。こうして、最高裁は、利息制限法第1条第2項の規定があるにもかかわらず、引き直し計算で元本も完済となって過払いとなる場合にはあらゆるケースで過払い金返還請求ができることを認めたのです。

サラ金地獄と「みなし任意弁済」

 利息制限法が年18%を超える利息の約束を無効としているにもかかわらず、刑事罰が科せられる高金利は年109.5%であった(当時の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条)ために、当時はサラリーマン金融(サラ金)と呼ばれていた消費者金融各社は年70%を超える高金利での貸付と厳しい取立(とりたて)を敢行し、借金苦にあえぐ庶民の一家離散や自殺などが相次ぎ、「サラ金地獄」と呼ばれるようになりました。
 それを受けて、1983年、国会は、いわゆるサラ金2法を成立させ、出資法の制限利率(刑事罰対象)を年73%に引き下げるなどしましたが、その際、貸金業の規制に関する法律に、「みなし任意弁済」の制度を滑り込ませました。
 「みなし任意弁済」は、貸付時の書面(いわゆる「17条書面」)の交付、弁済金受領時の受取証書(いわゆる「18条書面」)の交付、借主が「利息として任意に支払った」等の要件を満たすときは、利息制限法の制限利率を超える利息の支払も利息制限法第1条第1項の規定にかかわらず「有効な利息の債務の弁済とみなす」というものです(貸金業の規制等に関する法律第43条)。
 これは、最高裁が行った一連の判決を骨抜きにし、貸金業者を保護して、過払い金返還請求をできなくする立法です。サラ金地獄に対応するはずの法律で、多重債務者救済に逆行し、貸金業者を保護する規定を作ったのです。当時の中央官僚、与党政治家たちがだれのために仕事をしていたのか、あきれます。
 当時、私は、司法修習生でしたが、貸金業者に奉仕する官僚と政治家に怒り、「みなし任意弁済」規定への闘いに闘志を燃やす若手弁護士たちの熱い思いを聞かされた記憶があります。

弁護士会相談センターメンバーたちの運動

 私自身は、弁護士になった後、労働事件や(多重債務者救済の方ではなく)悪徳商法系の消費者事件、原発訴訟、刑事事件などを中心に活動し、多重債務者(たじゅうさいむしゃ)の救済からは離れていました。そのあたりは、たまたま弁護士になった直後に降ってくる/押し付けられる事件がどういうものかという偶然に左右されるところが大きいのですが。そういった事情から、私のかかわる話としては1998年に飛びます。
 東京では、1998年10月に全国で初めて、弁護士会が多重債務相談専門の法律相談センターを四ッ谷に作りました。その頃、多数の貸金業者からの借金で身動きが取れなくなった「多重債務者」の債務整理は、多くの弁護士にとっては労多くして実り少ない事件でした。1人の依頼を受けるだけで多数の貸金業者から督促の電話が頻繁に入ってくるし依頼者にはお金がないので報酬もあまり期待できないからです。そのため、多重債務者の債務整理は、貧しい人のために奉仕的な姿勢で頑張るごく一握りの良心的な弁護士と、貸金業者側とつながり事務員任せで弁護士は看板だけに近く利息制限法引き直しもしないで貸金業者に有利な和解をする「提携弁護士(ていけいべんごし)」と業界で呼ばれる問題のある人々がやっていました。
 弁護士会では、多重債務者を提携弁護士から救い、一握りの良心的な弁護士に過重な負担をかけないようにということで、多くの弁護士の手で正しい債務整理を行おうと法律相談センターを設立したのです。
 私は、当時(今もですが)弁護士会の法律相談センターの運営委員だったことから、弁護士会の職員が多重債務専門の法律相談センターの相談員のなり手がいないと悲鳴を上げていたので、やってもいいよと答え、債務整理・過払い金請求の仕事をするようになりました。
 1998年頃は、消費者金融は、取引履歴も素直に回答せず、利息制限法に引き直して(再計算して)過払いとなる場合でも容易には過払い金の返還に応じませんでした。それで弁護士会の法律相談センターのクレサラ(「クレジット・サラ金」の略称)部会のメンバーを中心に、取引履歴の全部開示請求を行うように相談センターの担当弁護士に指導する(東京三会統一基準)とともに、素直に開示しない消費者金融について財務局に行政指導を求めるなどの活動を行いました。また、当時、過払い金請求には、消費者金融に利息制限法の適用を免れさせる貸金業法の「みなし任意弁済」規定を用いて消費者金融側が裁判で抵抗し、裁判官も消費者金融の主張に引きずられがちにも見えましたので、クレサラ部会を中心に主要な消費者金融に対して集団訴訟を提起して解決を図りました。それらの集団訴訟では、クレサラ部会の中心メンバーが訴訟進行を担当しました。私は、クレサラ部会のメンバーではありませんでしたが、それなりに実績を上げていたこともあって、2002年から2005年にかけてアコムに対する第2次の集団訴訟をやらされました。
 そういった弁護士会のクレサラ部会のメンバーらによる活動の結果、消費者金融の取引履歴開示が進み、また消費者金融が過払い金を素直に支払うようになっていったのです。

みなし任意弁済との闘い

 このころの過払い金請求訴訟では、「みなし任意弁済」を執念深く主張する貸金業者(日栄、商工ファンド、シティズ、エイワなど)との間で、特に熾烈な闘いが繰り広げられていました。「みなし任意弁済」の成立を否定するためには、その要件となる書面(17条書面、18条書面)が要件を満たしていない(記載事項が足りない、誤っている等)とか、18条書面の交付に不備がある(交付していないとか、「その都度、直ちに」交付されていないなど)とかの主張をするのが通例でした。裁判所側にも、「みなし任意弁済」は簡単には認めたくないという思いがあったように感じます(なんといっても最高裁判決を立法で押しつぶそうとする規定ですし)が、貸金業者側にも弁護士がついており、弁護士が貸金業法の規定を満たすと判断して作っている書類を、何とか貸金業法の要求を満たさないと評価できるように、よく言えば緻密な、悪く言えば重箱の隅をつつくような些細なあらさがしをする作業で、けっこう疲れる闘いでした。

 少し実感できるように、私がエイワと熾烈な論争の挙句に「みなし任意弁済」の適用を否定する判決をとった事例で説明してみましょう。
 エイワは、多くの消費者金融と違って、枠内で自由に借りては返しができる契約ではなく、最初に借りた額を均等に返していき、追加貸付が必要になったときには、最初の借入は精算して新たな契約書を作り、切り替えます。例えば最初に27万円借りて毎月1万8900円ずつ返済していき、残額が20万3822円となったところで、追加借入をしたくなったとします。エイワでは貸付額を30万円に増額して、30万円の契約書を作り、実際には差額だけ渡します。そのとき、最後の返済から切替貸付(追加貸付)の日までに利息(経過利息)が生じています。これが223円だったとします。そうすると、エイワではそれより少し多い額を借主が一旦払ったという扱いで伝票を切ります。例えば1000円払ったことにして経過利息はゼロとし、経過利息223円との差額の777円は元本分の支払をしたとして元本を減らしたことにします。元本はエイワの扱い上20万3045円になります。そして新たな金額30万円の借用証書の「従前の貸付の債務」欄に元本20万3045円、利息・損害金0円と記載します。ところが、実際には借主はエイワから新たな貸付額30万円から残元本と経過利息を差し引いた9万5955円を受け取るだけで自分のポケットからお金は出しません。だから実態としては、新たな貸付額30万円には従前の残元本20万3822円と経過利息223円が含まれています。そうすると、この新たな契約書の「従前の貸付の債務」欄の記載は正しい記載ではありません。
 エイワはこのような場合、借り主が経過利息分プラスアルファを現実に支払っていると主張します。
 東京高裁2004年9月22日判決は、通常の毎月の弁済額と著しく額が違うことは不自然であることなどから借主が現実に支払ってはいないと認定した上で、契約書の記載は事実に反し、貸金業規制法第17条の書面と認めることはできないと判断しました。
 また、エイワは、借主が店舗に行って返済したとき(エイワでは店舗に行って支払うことが割合多い)は、受取証書をその場で交付していますが、振込で返済したときには受取証書は郵送もしていません。そうすると振込返済の場合には18条書面を交付していませんのでみなし任意弁済は成立しません。ここまでは裁判でエイワの弁護士も認めます。問題は、1度振込返済があった場合、その後店舗に行って返済したときに渡す受取証書に記載する利息と元本充当額は、以前の(みなし任意弁済の適用されない)振込での返済について利息制限法で計算した場合の金額を書かねばならないかです。エイワは当然振込返済のときもみなし任意弁済の適用があるという前提で計算した額を記載しています。消費者側の弁護士はこれを親亀子亀問題といっています。ようするに前の18条書面がこけたらあとの18条書面もこけるかということです。この問題はエイワに限らずすべての貸金業者に共通する問題です。実は、この問題については、最高裁の判決はなく、親亀子亀問題に理解を示さない裁判官も少なくないといわれていました。東京高裁2004年9月22日判決はみなし任意弁済が適用されない振込返済があった後はそれ以後の受取証書にはすべてその振込返済について利息制限法の利息で計算した金額を記載すべきであり、そうでない不正確な記載をした受取証書は貸金業規制法第18条の書面と認めることができないと判断しました。これは理屈としては、エイワについては1回でも振込返済があれば、そのあとはすべて店舗での返済で受取証書をその場で交付していても、振込返済後はすべてみなし任意弁済の適用はなく利息制限法が適用されるということです。
 エイワは、この東京高裁判決に対して最高裁に上告受理申立をしましたが、2005年2月10日、最高裁はエイワの上告を受理しない決定をしました。
 かなり技術的で細かい問題を延々と書きました。ここらは、はっきり言って、弁護士に話してもすぐには理解してもらえないくらいマニアックな話です。
 ここでいいたかったのは、みなし任意弁済をめぐっては、微妙で熾烈な闘いが繰り広げられてきたということです。

最高裁2006年1月13日第二小法廷判決

 このように私たちが「みなし任意弁済」の要件論で地を這うような消耗する闘いに明け暮れている最中の2006年1月13日、最高裁第二小法廷は、貸金業者と約束した利息の支払をしなかった(遅れた)場合には分割払いではなく残金を全額一括で支払わなければならないという「期限の利益喪失約款(きげんのりえきそうしつやっかん)」がある場合に、借主が利息制限法が定める利息を超える利息を支払うのは、事実上強制されたもので任意の支払ではないから、みなし任意弁済の要件が満たされず(「利息として任意に支払ったこと」も要件になっていますからね!)、みなし任意弁済は適用されないという判断を示しました。
 続いて2006年1月19日に最高裁第一小法廷が、さらに2006年1月24日に最高裁第三小法廷が、同じ内容の判決を言い渡しました。これで最高裁の3つの小法廷で同じ判断が出ました。
 上の「みなし任意弁済との闘い」を読んでいただいて、この判決を見ると、これでもう貸金業者の書面のあらさがしをしなくても「みなし任意弁済」の適用を回避できる(過払い金返還請求ができる)と安堵した私たちの解放感を理解していただけると思います。
 正直に言って、過払い金請求をする弁護士にとって2006年は天国のような年でした。もう何を言っても勝てないとあきらめた消費者金融にFAXで計算書を送りつけて請求すれば、それだけでほぼこちらの請求通りの過払い金がすぐに支払われていました。取引の空白期間が5年や6年あっても全然気にしませんでしたし、過払い利息も会社なんだから当然6%だろといって年6%でとれたりもしていました。

過払いバブル

 こうして「みなし任意弁済」の要件論での難しい論争(貸金業者が作る書類のあらさがし)をしなくても過払い金請求が認められるようになると、弁護士会の相談センターのメンバーには聞いたこともない、それまでの苦しい闘いの場面では貢献しなかった人々が、電車の広告や、果てはテレビ・ラジオの広告というそれまで弁護士の業界では見られなかった大量宣伝で集客を始めました。私自身は、それによってこれまで実は過払いなのにまだ多額の借金を返済しなければならないと苦しんでいる人が弁護士のところにたどり着ければそれはそれでいいことだろうと思っていました。広告主たちがどの程度きちんとやってくれるかは未知数で不安もありましたが。

 最高裁が2019年7月19日に公表した「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回)」と2017年7月21日に公表した「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第7回)」と2015年7月10日に発表した「裁判迅速化に係る検証に関する報告書(第6回)」のデータで、2005年から2018年までの14年間の全国の地裁の民事第一審通常事件の新受件数の推移をみると、過払い金請求以外の民事通常事件は年間9万件前後で安定しているのに対し、過払い金請求は2006年以降急速に増加してピークの2009年には2005~2006年頃の3倍近くにも達している(その後昨今は2005~2006年頃の水準に戻っていること)がわかります。このころ、大量の(戦後最大規模の)提訴が裁判所を襲い、弁護士業界を潤したのです。(2021年7月30日発表の第9回報告書では、ついに過払い金請求を区別した統計がなくなりましたので、2019年以降の動向は不明です。裁判所にとっては、もう大きな影響を持つ事件分類ではなくなったということですね)

  新受件数(総数) 過払い金請求 過払い金以外
2018 138,443件 38,636件 99,807件
2017 146,681件 43,414件 103,267件
2016 148,306件 47,359件 100,947件
2015 143,817件 50,980件 92,837件
2014 142,488件 51,948件 90,540件
2013 147,390件 57,528件 89,862件
2012 161,313件 68,851件 92,462件
2011 196,366件 106,185件 90,181件
2010 222,594件 130,177件 92,417件
2009 235,508件 144,468件 91,040件
2008 199,522件 112,027件 87,495件
2007 182,291件 93,286件 89,005件
2006 148,776件 60,045件 88,731件
2005 132,727件 42,614件 90,113件

 

過払い金請求訴訟の現状

 それから数年たって、風向きの変化を実感するようになりました。
 私自身は、福島原発事故の衝撃や、従来から取り組んできた原発訴訟での原発事故への対応、福島原発事故の国会事故調協力調査員としての業務に追われたことなどから、しばらく過払い金請求(さらに言えば通常の弁護士業務全般)から遠ざかっていたのですが、過払い金請求の業務に戻ってみると、いろいろなことが以前とは違っているように感じました。
 貸金業者が、経営状態がそれほど良くなくなって容易には交渉で支払わなくなったり、和解した場合の支払時期が先になっているのは、まぁ想定の範囲内というか、消費者金融が苦しくなることは、私の感覚では別に悪いことではありません。
 しかし、裁判官が、以前は、過払い金請求に対して、多重債務者救済のために働いている弁護士への一定の敬意というか、みなし任意弁済をあまり認めたくない裁判所の仲間意識というか、そういうものを持っていたように感じられたのが、弁護士の金儲けに付き合わされて仕事が忙しくなるのは迷惑だという雰囲気の視線を送ることが少なからずあるようになったのは悲しいところです。裁判所は、それぞれの部で「過払い集中日」を設定して、過払い金請求事件をその日に集めようとし、その日に弁護士の都合が悪いと期日がずいぶん先になったりします。
 以前は裁判できちんと主張すると、あっさりあきらめていた貸金業者も、あれこれと新たな法的主張を考えだして執拗に粘るようになってきています。貸金業者側は、相手の弁護士を値踏みしつつ、新たな(変な)法的主張をし、こちらがきちんと反論して、勝てないと踏むと、ほぼ請求全額の和解案を出してきて、判決を書かせず、相手の弁護士の力量と裁判官の態度から勝てると踏んだら判決に行くという姿勢でいます。その結果、私の眼には、どうしてこんな変な理屈で貸金業者が勝つんだろうと不思議に思うような下級審判決が出てきます(証拠として提出されてきます)。そうした首をひねりたくなる判決でも、それがたくさん並ぶと引きずられる裁判官も出てきます。
 そういう状態で、現在は、貸金業者側の反転攻勢がじわじわと広がっているというか、なんか嫌な雰囲気を感じます。私自身は、まだ貸金業者側の弁護士の変な理屈に負ける気はしませんが、今は2006年とはずいぶんと風向きが違う楽観できない情勢になってきているのではないかと思います。


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