クレディセゾンへの過払い金請求

取引履歴の開示

取引履歴保存・開示の範囲

 クレディセゾンが説明しているところによれば、クレディセゾンは1991年5月11日以降の取引履歴を保存しているということです。
 それで、1991年5月10日以前から取引がある人の場合は、1991年5月10日時点の約定残高とその後の取引履歴が、最初から利息制限法に引き直した形で開示されます。約定利率による計算書は開示しません。裁判上開示を求めても出してこないのがふつうです(裁判官も興味を持ち強く提出を求めたために出してきた例をこのページの末尾で紹介します)。

顧客判定画面 かつては有効な手段でしたが…

 クレディセゾンは、取引履歴とは別に常に更新され続ける最新の顧客情報として、顧客判定画面という情報を持っており、これに入会年月、キャッシング・ショッピング別の利用総額(つまり借入総額)、利用回数(借入回数)、累計入金額(返済総額)、請求回数(返済回数)が掲載されていました。利用総額と累計入金額は1000円未満切り上げのデータですが。
 この顧客判定画面の情報があると、このデータから開示済み部分の借入総額、借入回数、返済総額、返済回数を差し引くことで、未開示部分の借入総額、借入回数、返済総額、返済回数が計算できます。これに約定利率が定まれば、未開示部分の推計ができることになります。借入総額と返済総額だけでなく借入回数、返済回数も特定されるので、この条件をすべて満たす推計は、理論上は多数あり得るでしょうが、かなり狭い幅の中でしか動かせません。
 適当な推計をおいてみて、そこから開示冒頭の約定残高にあわせる方向の修正を繰り返すのですが、4項目で拘束されるので、1回の修正ごとにいろいろいじらなければならないので、推計作業は他の貸金業者の場合よりめんどうです。
 また、約定利率についても、素直に答えてこないので、過去の資料などを基にやることになることがままあります。
 これらの情報でぴったり推計ができることが多いのですが、どんなにがんばってもあわないこともあり、約定利率がおかしいのかそれとも顧客判定画面情報が正確とは限らないのか、少し疑義もあります。

 クレディセゾンは、2018年2月7日から同年3月2日にかけてこの顧客判定画面情報を廃棄したと主張して、提出を拒否しています。私は、2018年2月6日配達の内容証明郵便で顧客判定画面情報の提出を求めていたので、こういうやり方はまったく許しがたいと考えていますが、一度裁判でそういう主張をした以上、今後、クレディセゾンが顧客判定画面情報を提出することはないと思われます。

交渉・裁判対応

 かつては、取引履歴未開示部分がない場合は計算書を送るだけで電話でほぼ満額の和解ができましたし、取引履歴未開示部分がある場合も電話で要求して顧客判定画面情報を送ってくれて、それで推計を送るとその金額であっさり合意できました。
 その後、顧客判定画面情報を裁判前は出せないと言い出し、訴訟提起後に弁護士に要求して送ってもらったり、証拠提出させたりして、そこで推計に基づいて和解をするケースと、その頃でも裁判前に送ってくれるように戻ったりと対応が揺れたりもしました。
 裁判になっても、昔は紳士的な対応でしたし、変な主張はなく、未開示部分の推計が問題になるくらいでした。

 しかし、近年は、クレディセゾンも、姿勢が変わり、顧客判定画面情報は絶対に提出しないという姿勢ですし、三菱UFJニコスと同様に、変に理屈をこねる主張をするようになっていますし、弁護士の姿勢は、ニコス以上にねじくれて居丈高になっています。今では、クレディセゾンは、過払い金請求に対して頑強に抵抗する業者と位置づけるべきでしょう。

裁判上の主張

 クレディセゾンの場合、特有の主張というのは見られません。基本的にニコスと同じです。
 近年、クレディセゾンが頑強に主張してくる1回払いキャッシングサービスの個別計算の主張に関して、東京地裁2020年3月27日判決で一連計算が認められ、その間に1年程度の空白期間があっても一連計算できるとされたことは、「過払い金請求訴訟の論点」で紹介しています。
 2022年5月提訴の事件で、クレディセゾンから、借入初日算入(借入日と次回返済日の両方で利息発生)と遅延損害金利率適用の主張がなされました。それで、当時のカード規約と約定計算書の提出を求め、通常は約定計算書は提出してこないのですが、裁判官も興味を持ち提出を強く求めたので、私の経験上初めて、クレディセゾンから約定計算書が提出されました。提出までに2か月以上もかかったところからして、実際の取引時に作成していたものかどうかは疑問で、裁判用につじつま合わせをして作成したことが疑われますが、その計算書でチェックすると、約定利率による利息計算で借入日と返済日双方分の利息は発生させず、さらには返済が遅れたとき(このケースでは遅れはほとんどなかったのですが)も遅延損害金利率ではなく通常利率で計算していました(そもそもカード規約上も、20日以上の相当な期間を定めた書面による催告をしない限り遅延損害金は残高全体に対してではなくその返済日に支払うべき金額つまりリボ払いの1回分に対してしか発生しないとされているのですが、そのリボ1回分についての遅延損害金も取っていませんでした)。実際の取引をまったく反映しない主張を何らの証拠の裏付けもなく行っていたのです。ここまで無責任な主張がなされたのは驚きでした(この事件では、裁判所の提示に従い和解したので判決は得ていませんが)。
 このように、およそ無理なことでもあれこれ主張して抵抗するのが、現在のクレディセゾンの訴訟対応です。


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