残業代請求と付加金

 残業代請求で勝訴したとき、プラスアルファもあるかもという話。

付加金の支払いを命じるかどうかは裁判官の自由

 裁判所が残業代請求を認める判決をするときは、残業代を認めた金額と同額(またはその一部)を付加金として使用者に残業代に追加して払うように命じることができます(労働基準法第114条)。
 労働基準法は、裁判所に、「付加金の支払を命ずることができる」と定めているだけで、特定の要件があるときに支払いを命じなければならないという定めはありませんから、付加金の支払を命じるかどうかは裁判官の自由です。現実には、残業代の不払いが悪質な場合に命じられることになりますが、そのさじ加減は担当裁判官の考え、スタンスにより、あまり予測できません。

現実に支払いを受けるのは難しくなってきている

 そのうえ、ホッタ晴信堂薬局事件の最高裁判決(2014年3月6日第一小法廷判決)で、1審判決で付加金の支払を命じても、使用者が控訴審の口頭弁論終結までに未払い賃金を支払ってしまえば控訴審は付加金の支払を命じることはできないとされましたので、現実に付加金の支払を受けることは相当難しくなってきています。
 労働者側では、付加金については、期待しない方がいいと思います。


「残業代請求」の各ページへのリンク

「労働事件の話」の各ページへのリンク


 他の項目へのリンク