裁判所に納める費用(民事裁判)

 裁判所に納める費用(本人訴訟でもかかる費用)がどれくらいか、知っていますか。

裁判所に納める費用

 裁判所に納める費用の主なものは、原告が裁判を起こす際に裁判所に納める印紙と予納郵券です。
 このほかに、裁判の途中で証人申請をする場合、厳密に言えば証人申請をしてその証人が採用されたときに予納する証人の旅費・日当もあります。現実には民事裁判で証人として申請される人は申請する側と親しいことが多いので、ほとんどの場合、証人は旅費・日当を放棄します。そのことがわかっている場合は旅費・日当の予納はしません。
 鑑定を申し立てる場合は、これも鑑定が採用されたときに、鑑定を申請した側が鑑定費用を裁判所に予納することになります。鑑定費用はさまざまですが、専門家に鑑定を依頼するので、数十万円に及ぶことを覚悟して申請することになります。

印紙

 裁判を起こすときに裁判所に納める印紙額は、「訴訟物の価額」(裁判管轄のところ:「民事裁判の流れ」「どの裁判所に訴えるか」で説明しています)に応じて定められていて、1審、控訴審、上告審で金額が違っています。
 1審では、「訴状」に貼る印紙額ということになりますが、請求額100万円までの部分は10万円毎に1000円(1%、ただし1000円刻み)、請求額100万円から500万円までの部分は20万円毎に1000円(0.5%、ただし1000円刻み)、請求額500万円から1000万円までの部分は50万円毎に2000円(0.4%、ただし2000円刻み)、請求額1000万円から10億円までの部分は100万円毎に3000円(0.3%、ただし3000円刻み)となっています(民事訴訟費用等に関する法律第3条、別表第一第1項)。この上もありますけど庶民には縁がないですね・・・
 これを請求額まで積み上げていきます。
 上の割合で計算すると割合が変わる境目となる100万円の請求は1万円、500万円の請求は3万円、1000万円の請求は5万円になります。
 例えば630万円の請求をするとすれば500万円までが3万円であと50万円(2000円)が3回分(最後は端数が30万円ありますが50万円1回分にカウントされます)ですから3万円+2000円×3で3万6000円です。
 なお、金銭評価できない請求は160万円とみなします(民事訴訟費用等に関する法律第4条第2項:それだけなら手数料1万3000円)。
 控訴審では、控訴する側が「控訴状」に貼る印紙額ですが、これは控訴で請求する額と1審で認められた額の差額が「訴訟物の価額」になり、それを基準として、1審の場合の5割増しの金額になります(民事訴訟費用等に関する法律第3条、別表第一第2項)。具体的には「判決に不服があるとき」「控訴」で説明しています。
 上告審は、控訴と同様の考えですが、1審の場合の2倍の金額になります(民事訴訟費用等に関する法律第3条、別表第一第3項)。
 1つの判決(控訴審判決)に対して上告と上告受理申立を両方行う場合、不服申立の範囲が同じであれば、印紙は片方分だけ納めれば足ります(民事訴訟費用等に関する法律第3条第3項)。

予納郵券

 裁判を起こすときに、訴状などを裁判所が送達するための郵便切手を裁判所に納めます(民事訴訟費用等に関する法律第11条第1項第1号、第12条、第13条)。これを予納郵券と呼んでいます。
 東京地裁の場合、原告1人(複数でも代理人=弁護士が共通の場合は1人と扱います)で被告も1人の場合、6000円分(組み合わせは裁判所の指定があります。裁判所に入っている郵便局や売店であらかじめセットして売っています)、原告・被告が1人増えるごとに2440円追加になります。東京高裁への控訴の場合、控訴人が1人で被控訴人も1人の場合、6000円分、控訴人・被控訴人が1人増えるごとに3000円追加になります(東京高裁の事件で最高裁に上告・上告受理申立をする場合も同じ)。
 東京簡裁の場合、原告1人で被告も1人の場合、6000円分、原告・被告が1人増えるごとに2440円追加になります。東京簡裁の事件で東京地裁への控訴の場合、控訴人1人で被控訴人も1人の場合4800円分、控訴人・被控訴人が1人増えるごとに2440円追加になります。
 この金額は全国一律ではなくて、地方によって異なります。例えば大阪では、裁判所のサイトで見た限りでは、大阪地裁は原告1人で被告も1人の場合6150円分、原告・被告が1人増えるごとに2440円追加、大阪簡裁は原告1人で被告も1人の場合は6750円分、原告・被告が1人増えるごとに2440円追加のようです(裁判所のサイトでも書いている裁判所と書いていない裁判所があるので全国比較とかはできませんが)。
 最近では、この「予納郵券」は現金での納付も可能です。現金の場合、金額が違うことが多く、郵券の場合よりも少し安いことが多いようです(現金の方が高いケースもあるようですが)。

 訴え提起の際に、原告が以上のような額の郵券を予納しますが、訴え提起後に郵券が足りなくなると、追加の予納を求められます。訴え提起後に足りなくなるのは、訴状の後も、「送達」を要する書類が何度か出された場合です。「送達」を要する書類(当事者間で直接やりとりせずに裁判所に正本と副本を提出する書類)の代表例としては、訴状の訂正申立書、訴えの一部取り下げ書があります。当事者に代理人(弁護士)が付いていない場合、書類(準備書面等)を直接やりとりすると受け取っているかどうかでトラブルの恐れがあると判断された場合、通常の準備書面等も裁判所経由で送達されることになります。

 裁判当事者以外の第三者に文書(通常はその写し)の送付を求める「文書送付嘱託」や官公署や団体に一定の事項の回答を求める(文書の写しの送付も同時に求めることが多い)「調査嘱託」の申立が何件か採用されると、1件あたり1000円程度の郵券を、申し立てた側が予納するように求められます。金額は、その部によって(あるいは書記官によって)少し違うように思えます。


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