その相談は、無料ならちょっと聞いてみたいことですか。お金を払ってもきちんと相談したいことですか。
多重債務者の相談(過払い金請求も含む)については、基本的に相談料をいただいていません。また、法テラス利用(お金がない人で、法テラス利用の収入・資産基準を満たす)の場合には、相談料は法テラスからいただきますので、相談者から相談料はいただきません。ただし、法テラス利用の場合は、相談開始前に申し出ていただき(申込書等を書くことになっています)、相談時間は原則として30分以内にさせていただきます。また、控訴・上告・再審請求の相談については、私は、法テラス利用では受けないことにしました
以上の場合は無料相談となりますが、それ以外の場合は、相談は有料です。相談料は現金払いです(電子マネー、クレジットカード対応はしていません)(電子メールでの相談の場合は、先に相談料を見積もって振り込んでいただきます)。控訴、上告、再審請求の相談については、相談の負担が大きいため、相談料を1時間以内2万円+消費税(1時間を超えると延長料金30分までごとに1万円+消費税を追加。つまり最低でも2万円+消費税)と高めに設定しています。
私は、「ただでよかった」「安くてよかった」ではなく、「きちんと相談料を払っても相談してよかった」と言われるように心がけていますし、弁護士の相談は(事件依頼も)そうあるべきと考えています。
相談料は30分当たり5000円+消費税です
相談料は30分当たり5000円+消費税です。
法律相談では、まずは具体的な事実関係についてお話を伺い、その過程で弁護士側からも相当程度質問をして、事実関係の詳細、具体的な事情を確認していきます。そして、聞いたお話の裏付けになる資料(証拠)もできるだけその場で見せていただいて、相談者の主張がどの程度通りそうかを検討していくことになります。そのため、比較的簡単な事案では、30分で終了しますが、事案が複雑であったり、長期間にわたる確執が問題となる場合(職場でのいじめ・パワハラとか、夫婦・親族間の争いなどはそういうことが多いです)などは、事実関係を確認するだけで1時間とかそれ以上かかることが少なくありません。私は、30分を超えたらすぐ追加料金というやり方はしていませんが、事実関係が複雑な事件や長期間にわたる紛争の場合、相談時間が1時間を超え、相談料も1万円以上になることを想定しておかれた方がいいと思います。
控訴・上告・再審請求の相談は1時間以内2万円+消費税です
控訴・上告・再審請求の相談は、特別に1時間以内2万円+消費税、その後延長料金は1万円+消費税(30分ごとに1万円+消費税を追加)です。(控訴・上告・再審請求の相談については、私は、法テラス利用では受けないことにしました)
本人訴訟や別の弁護士に依頼して敗訴し、控訴や上告あるいは再審請求の相談に来られる場合、必ず判決を持ってきていただき(原則として先にメールかFAXで送っていただき)、できる限りそれ以外の訴訟記録、特に証拠書類と尋問調書を持ってきていただいて、第一に判決がどういう理由(事実認定と論理)で相談者を敗訴させたのか、第二に判決のどこに誤りや弱点があるのか、どうすれば逆転しうるのかを検討していきます。その作業は、ふつうは30分で終わることはまずありません。
控訴・上告の相談は、少なくとも真剣にやる限り、1時間はかかり、えてして2時間程度に及びます。弁護士の労力も、必ず判決を検討分析し、すでに裁判所に出されている証拠等を検討することになり、労力が相当かかりますし、また独特の専門性があります。
判決文や、場合によってはさらに事件記録の一部を事前に送ってもらって検討することによって、面談での相談時間自体は短くできることがあります(私は、控訴・上告・再審請求の相談は、原則として判決文は先に送ってもらって、その内容を検討して相談に臨んでいます。その判決を読んで検討する時間は、相談時間にはカウントしません)が、その場合でも(仮に面談での相談が30分くらいで終わる場合であっても)弁護士が(私が)かける時間と労力は相当なものになります。
そういうことから、控訴・上告・再審請求の相談は最小単位を30分ではなく1時間とし(したがって、仮に面談の相談時間が1時間未満であっても1時間分:最低2万円+消費税はいただくことになります)、相談料も高めに設定させていただきます。私もその覚悟で時間をとりますし、相談する側もその覚悟で来てください。
控訴、上告の相談で、判決も見せずに(持って来ずに)自分が書いた「控訴理由書」や「上告理由書」だけを見せて、これをチェックしてくれという方が、ときおりいます。電子メールでそういうことをされたことも何度もあります。控訴理由書や上告理由書は、原判決がどう誤っているかを書くもので、原判決を見ないで一体何を言えというのかというのが、弁護士として当然の感覚ですが、そこがまったくわかっていない方が、とても多い。そういう方の書いた「控訴理由書」「上告理由書」を見ると、たいていは、原判決の事実認定や論理を確認もせずに、自分の主張だけを書き続け、それを認めない原判決は誤りだ(憲法違反だ、憲法第何条違反だ)と書いています。1ページ目を見ただけで、まったく使い物にならない箸にも棒にもかからないものだと判断できます。その意味で、その相談者が持ってきた「控訴理由書」「上告理由書」の評価をするだけなら、原判決を見なくても、30分と言わず5分足らずで結論は出せますが、それは控訴、上告の相談として意味がないと私は思います。
事件受任後の打ち合わせは相談ではありませんから相談料は不要です
事件受任後の相談・打ち合わせは、その事件のために行うのですから、事件受任の着手金・報酬金に含まれています。ですから、無料となります。
弁護士の感覚では当たり前に思えるのですが、依頼者の方から、事件受任後の打ち合わせについて、今日の相談料はいくらですかと聞かれることがあります。そういうことからすると、受任後も打ち合わせの度に相談料を取っている弁護士もいるのかもしれませんが、私は、運動関係の事件(原発裁判や労働組合支援の労働争議など)でそういう料金体系を依頼者側から提示された場合以外は、受任後の相談料(打ち合わせ料?)をいただいたことはありません。
多重債務の相談、過払い金請求の相談
多重債務の相談、過払い金請求の相談は、基本的に相談料はいただいていません。事件受任の場合にも着手金をいただいていないのと、同様の考慮からです。安心して相談に来てください。
法テラス利用
法テラスの資力基準(世帯収入と貯金額が一定以下)を満たす場合、法テラスの援助申込書を書いてもらえば、私の事務所で相談する場合でも、相談料は無料となります。
法テラス利用の場合、申込書(相談者が書く)と報告書(弁護士が書く)を作成する必要があり、相談開始時刻を書く必要があること、法テラスが弁護士に支払うのは5000円+消費税(事件受任する場合のその日の相談だけは1万円+消費税)まで(最初の30分は法テラスを利用して、あとは自分で払いたいと申し出る方がときおりいますが、それは制度上許されません)ということがあるので、法テラスの利用は相談開始前に申し出てほしいのと、原則として30分程度で終われる内容の相談に限定して利用していただきたい(法テラスの相談所での相談の場合、ほぼ機械的に30分で打ち切られます)と思います。
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