残業代請求の裁判で何が問題になるか、知っていますか。
残業代請求の準備:資料収集
残業代請求をしようと思ったとき、まず何をすべきでしょうか。
一番大事なことは、請求期間1日1日の出勤時刻と退勤時刻を裏付ける資料(証拠)を確保することです。
そして、残業代を計算したり請求するためには、給与明細書や就業規則と賃金規定などの規則類が必要になります。
こういったものを、退職したり残業代請求する前に収集しておきましょう。
これについては、「残業代請求のための資料収集」の項目で説明します。
消滅時効への対応
残業代を含む賃金請求権は3年間で時効消滅します。
※2020年4月1日以降が支給日の賃金については、消滅時効期間は「当分の間」3年とされました。したがって、2023年4月以降に残業代請求をする場合には、過去3年分の残業代を請求できることになります。
請求したい期間が3年を超えるときは、月給制なら毎月支払日に1か月分が時効消滅していきます。
まずは時効の進行を止めるために内容証明郵便での請求をしましょう。
これについては、「残業代請求と消滅時効」の項目で説明します。
付加金
残業代が裁判で認められる場合、裁判所は使用者に対して、認めた残業代と同額(またはその一部)を付加金として支払いを命じることができます。
しかし、裁判官が付加金を認めるかは裁判官の考え次第ですし、現実に付加金の支払いを受けることは困難になってきています。
付加金に幻想を持つことは避けた方がいいでしょう。
これについては、「残業代請求と付加金」の項目で説明します。
残業代請求訴訟の実情
労働者側が請求期間の1日1日の出勤時刻と退勤時刻を特定し立証できれば、おおむねその間は労働していたものと扱われ、他方使用者側がよく主張する、仕事をしていなかった、残業は命じていない、管理監督者だから残業代は支払わなくてよいなどの主張はあまり認められません。使用者側からなされることの多い固定残業代の合意があったという主張については近年は裁判所がその主張を認めることが増えていて、重要な争点となっています。
しかし、残業代請求が判決に至ることはまれで、ほとんどの事件が、概算で和解しています。その場合、付加金はもちろん、遅延損害金も加算しないのがふつうです。
これについては、「残業代請求訴訟の実情」の項目で説明します。
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