控訴(民事裁判)

 高裁の審理で口頭弁論が2回以上開かれる事件はどれくらいあるでしょうか。高裁で原判決が取り消される(逆転する)ケースはどれくらいあるでしょうか。

控訴審の実情

 控訴審は、実質的には、控訴理由書で裁判官が1審判決に疑問を持つかどうかにかかっています。控訴理由書で控訴審の裁判官の心を動かせなければ第2回以降の口頭弁論はなく証拠調べもないと考えるべきです。控訴審の事件の大部分は第1回口頭弁論で弁論終結します。ただし、第1回口頭弁論で弁論終結しながら、判決は逆転ということも時々あります。そういうケースも含め、控訴理由書のできというか、説得力次第という面があるように思えます。

控訴の手続

 控訴期限

 控訴期限は1審判決の判決書を受け取った日の翌日から2週間です(民事訴訟法第285条)。受け取った日の2週間後の受け取った曜日になります。受け取った日が月曜日なら2週間後の月曜日が控訴期限です。その2週間の最終日が土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)に当たる場合は、その次の平日まで期限が延びます(民事訴訟法第95条第3項)。ただ、このあたりは微妙な点もあり、控訴期限は1日でも過ぎてしまうと取り返しがつきませんから、裁判所(原審の担当部の書記官)に電話して最終日を確認しておいた方が安全です。

 控訴の方法

 控訴は、控訴審裁判所(1審が地裁または家裁なら高裁、1審が簡裁なら地裁)宛の「控訴状(こうそじょう)」を1審裁判所に提出して行います(民事訴訟法第286条第1項)。控訴状の提出先は、1審の(担当部ではなく)事件受付(民事受付)です。

 控訴状の記載内容

 控訴状には、第1審判決の当事者(住所・氏名)と第1審判決の表示(裁判所、事件番号、判決言い渡し日、判決主文)、その第1審判決に対して控訴するということを記載しなければなりません(民事訴訟法第286条第2項)。
 法律上要求される控訴状の記載事項は一応それだけですが、控訴審の審理対象と判決の対象は控訴人(こうそにん)が控訴する範囲に限定されます(民事訴訟法第296条第1項、第304条)し、控訴状に貼る印紙の額は控訴の範囲を基準として算定しますので、現実には控訴の範囲も記載しなければなりません。全部敗訴した人が控訴する場合は「全部不服であるから控訴する」と記載し、一部敗訴した人が控訴する場合は「控訴人敗訴部分につき不服であるから控訴する」と記載するのがふつうです。
 実務上は、控訴の趣旨(こうそのしゅし)、つまり、控訴する人が求める(希望する)控訴審判決の主文も記載するのがふつうです。これによっても、控訴の範囲がわかります。
 1審で全部敗訴した原告、例えば被告に対して500万円の支払いを請求して、請求棄却(せいきゅうききゃく)の判決(主文は、1.原告の請求を棄却する。2.訴訟費用は原告の負担とする。)を受けた原告が控訴する場合の控訴の趣旨は、ふつうは、「1.原判決を取り消す。2.被控訴人(ひこうそにん)は、控訴人に対し、金500万円を支払え。3.訴訟費用は、第1審、第2審を通じて被控訴人の負担とする。」です(遅延損害金とか仮執行宣言は省略)。控訴の場合、控訴に理由がある場合でも、原判決を「破棄(はき)」することはなく(「破棄」は上告の場合の用語です:民事訴訟法第325条、326条等)、取消、または変更することになっています(民事訴訟法第304条~第309条等)。
 1審で全部敗訴した被告、例えば500万円の支払いを請求されて全部敗訴(請求を全部認容する)判決(主文は、1.被告は、原告に対し、金500万円を支払え。2.訴訟費用は被告の負担とする。)を受けた被告が控訴する場合の控訴の趣旨は、ふつうは、「1.原判決を取り消す。2.被控訴人の請求を棄却する。3.訴訟費用は、第1審、第2審を通じて被控訴人の負担とする。」です。
 1審で一部敗訴した人が控訴する場合はどうなるでしょうか。例えば500万円の請求のうち300万円が認められた判決(主文は、1.被告は、原告に対し、金300万円を支払え。2.原告のその余の請求を棄却する。3.訴訟費用はこれを5分し、その3を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。)に対して、原告が控訴する場合の控訴の趣旨は、「1.原判決を次の通り変更する。2.被控訴人は、控訴人に対し、金500万円を支払え。3.訴訟費用は、第1審、第2審を通じて被控訴人の負担とする。」、被告が控訴する場合の控訴の趣旨は、「1.原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。2.被控訴人の請求を棄却する。3.訴訟費用は、第1審、第2審を通じて被控訴人の負担とする。」とするのがふつうです。(この例で原告が控訴する場合に、「1.原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。2.被控訴人は、控訴人に対し、金200万円を支払え。3.訴訟費用は、第1審、第2審を通じて被控訴人の負担とする。」という文例もありますが、ちょっとわかりにくく違和感が残ります。また、この例で被告が控訴する場合の第2項を「前項の部分につき被控訴人の請求を棄却する」「被控訴人の上記取消にかかる部分の請求を棄却する」という文例もあり、理屈としてはこちらの方がより正確とされます)
 1審で全部敗訴した原告が、控訴に際して請求する額を限定する場合は、どうすればいいでしょうか。例えば、1審で500万円の請求をして全部敗訴した(請求棄却の判決を受けた)原告が、控訴に際して300万円の範囲でだけ控訴したいというような場合です。私自身は、現実に行った経験がありませんが、「控訴人の請求のうち300万円の支払いを認めなかった点について不服であるから控訴する」とし、控訴の趣旨は、「1.原判決を次の通り変更する。2.被控訴人は、控訴人に対し、金300万円を支払え。3.訴訟費用は、第1審、第2審を通じて被控訴人の負担とする。」などとしておけばいいようです。
 控訴の理由は、控訴状に書いてもかまいませんが、書く必要はなく、ふつうは書きません(なまじ書くと、控訴理由提出済みと扱われてさっさと第1回口頭弁論期日を指定されてしまいかねません)。控訴理由については、控訴状とは別に、控訴理由書(こうそりゆうしょ)を提出するのがふつうです。

 控訴状に貼る印紙等

 控訴する際は、控訴状に所定額の印紙を貼り、所定額の郵券(東京高裁の場合、被控訴人が1人なら6000円)を予納する必要があります。
 第1審の裁判所の民事受付に提出しに行く場合、第1審の判決(のコピー)を持っていった方がいいです。
 控訴状に貼る印紙額は、控訴審において争われる対象の金額に応じて決まります。
 1審で500万円の請求がなされた事件(1審の訴状に貼る印紙は3万円:詳しくは「民事裁判の費用」「裁判所に納める費用」で説明しています)で、全部敗訴した(請求棄却の判決を受けた)原告、全部敗訴した(500万円の支払いを命じられた)被告が、全部控訴する場合は、500万円を基準として1審の5割増しの金額となり、控訴状に4万5000円の印紙を貼る必要があります。
 1審で一部敗訴した場合、例えば500万円の請求に対して被告に300万円の支払が命じられた事件で、原告が控訴する場合は200万円を基準として(1審なら1万5000円)2万2500円の印紙を貼る必要があり、被告が控訴する場合は300万円を基準として(1審なら2万円)3万円の印紙を貼る必要があります。
 1審で500万円請求して全部敗訴した原告が300万円分だけ控訴する場合、やはり300万円を基準として3万円の印紙を貼ることになります(この場合に、移審の効果は全部について生じるとして書記官から疑問を呈されることもありますので、事前に書記官と協議した方がいいかもしれません)。

 執行停止

 判決では、金銭の支払いを命じる部分については、仮執行(かりしっこう)が認められることが、わりと多くあります(民事訴訟法第259条)。また財産上の請求であれば仮執行宣言が可能なので、例は少ないですが、例えば建物明け渡しを命じる部分にも仮執行がつくこともあります。
 仮執行が認められると、敗訴した側(通常は被告です。原告側は敗訴しても請求が認められない/棄却されるだけですから。しかし、被告が反訴していて被告が勝訴した場合、原告側が金銭支払等を命じられて、それに仮執行がつくこともあり得ます)が控訴しても、控訴中に敗訴した側(通常は被告)の財産に対して強制執行をすることができるということになります。特に企業の場合、銀行口座や取引先への売掛金等を差し押さえられると信用に響くため、仮執行の執行停止(民事訴訟法第403条、第404条)をとる必要があります。
 控訴の場合は、控訴をして、1審で支払を命じられた額の概ね8割の額を保証金として積むと、執行停止が認められるのがふつうです。東京地裁では、民事受付に控訴状と執行停止申立を提出し、専門部がある事件(例えば労働事件)は1審判決を担当した裁判官、一般事件では保全部(民事第9部)の裁判官が執行停止の裁判をします。
 執行停止決定が出ると、その決定は、1審で勝訴した側(通常は原告)に送られてきます。この決定は、1審で弁護士を代理人にしていても、本人に(自宅に)送られて来ることが多いです(担当した裁判官によっては、1審勝訴した側の代理人に聞いてくる場合もあります)。企業、特に大企業を相手に勝訴した場合、敗訴した企業は、控訴期限を待たずに直ちに控訴して執行停止を取りに行くことが多いので、勝訴した側(通常は原告)は、執行停止決定が送られてくることで、相手方が控訴したことを知るということが多くなります。

控訴理由書

 控訴理由は、控訴理由書(あるいは「控訴審第1準備書面」)に書いて提出するのがふつうです。
 控訴理由書の提出期限は、控訴した日の翌日から50日です(民事訴訟規則第182条)。控訴した日の7週間後の次の曜日になります。控訴した日が月曜日なら、控訴理由書の提出期限は7週間後の火曜日です。
 控訴理由書の場合は、上告理由書と違って、提出期限を過ぎたからそれだけで控訴が却下されるわけではありません。控訴審の担当部によって提出期限に対する姿勢はばらつきがあり、期限前から督促されることもあれば、期限を過ぎても鷹揚な場合もあります。しかし、一般的には、1審の記録がとても大量で複雑な事件だとか、代理人が交代して新たに記録を検討しなければならないなどの事情がなければ、期限を過ぎて提出することに対しては、裁判所から厳しい視線を送られることを覚悟すべきです。

 控訴理由は、上告理由の場合と違って、法律上の制限はありません。その意味では、何を書いてもいいということにはなりますが、控訴は、原判決(1審判決)を覆すことが目的ですから、原判決のどこがどのように間違っているのかを書くのでなければ、意味がありません。
 控訴理由書の内容は、1審判決の理由(当裁判所の判断)を読み込んで何が敗訴のポイントになっているのか、どう修正すれば覆せるのかを十分に検討し、説得の手がかりになる裁判例があるか、控訴審で提出できる証拠・証人等の材料がどれだけあるのかなどを考慮して決定して書くことになります。
 控訴理由書のあり方について、私が考えていることを「控訴理由書」の項目で説明します。

第1回口頭弁論期日まで

 通常は、控訴理由書の提出期限前に、事件記録が控訴審裁判所に送られ(民事訴訟規則第174条)、控訴審裁判所の担当部からFAXで照会書が送られてきます。通常は、この照会書が来て初めて控訴審での事件番号と担当部がわかることになります。
 照会書は、和解についての1審での経過と現在の希望、控訴審での主張・立証の予定、第1回口頭弁論期日の候補日などを記載するようになっています。第1回口頭弁論期日の候補日は、控訴理由書の提出期限の1か月後くらいの日から後の開廷日(週2日が多い)の開いている時間(30分刻みが多い)が羅列されることが多く、その中から差し支え(出席できない日時)だけを抹消するように求められます。たまに部の都合で、控訴理由書提出期限の3か月から4か月後といったずいぶん先の候補日ばかりが書かれていることもあります。
 こういうやりとりをして第1回口頭弁論期日が指定されます。
 第1回口頭弁論期日の前に進行協議期日が持たれることもあります。その場合、担当裁判官と双方の当事者(代理人の弁護士)が書記官室のエリアの小部屋で集まり、主張の要旨を説明したり、証人申請の予定などを協議します。2000年代に、この進行協議が、大事件のみならず通常の事件でもよく行われた時期がありましたが、最近は、通常の事件ではあまり呼ばれません。一時のブームだったのかなという気もします。
 通常の事件では、控訴した側は控訴理由書を提出し、控訴された側は控訴理由書に対する反論書(控訴答弁書)を提出して、第1回口頭弁論期日を迎えることになります。控訴答弁書の提出期限については、照会書に書かれている場合は第1回口頭弁論期日の2週間前とされることが多いですが、照会書に書いてこない部に電話で聞くと、第1回口頭弁論期日の1週間前までには出して欲しいと言われたこともあり、逆に第1回口頭弁論期日がずいぶん先の場合には1か月前までに出して欲しいと言われたこともあります。控訴理由書、控訴答弁書の主張の内容と事件の性質によっては、間に合えば、控訴した側が控訴答弁書に対する反論の準備書面、さらには控訴された側がそれに対する反論の準備書面といった具合に多数の準備書面を提出することもあります。
 場合によっては、第1回口頭弁論期日前でも裁判官から電話が来て和解についての打診があります。コロナ体制やWeb会議の浸透で裁判官が一方当事者に電話をすることへの抵抗がなくなってきているのか、以前とは違い裁判官からの電話が多くなっているように思えます。照会書に和解は希望しないと書いても、和解勧告をするつもりなのでよく検討しておいて欲しいというようなことを言われることもあります。

第1回口頭弁論期日

 控訴審では、裁判官は必ず3人となります(高裁について裁判所法第18条、地裁について裁判所法第26条第2項第3号)。当事者は、片方だけが控訴した場合は控訴した側が「控訴人」、控訴された側が「被控訴人」となり、法廷では控訴人は傍聴席から向かって左側の席、被控訴人は傍聴席から向かって右側の席に座ります。双方が控訴した場合は、「1審原告」、「1審被告」という呼び名で、1審原告は傍聴席から向かって左側の席、1審被告は傍聴席から向かって右側の席に座ります。
 控訴審の第1回口頭弁論では、裁判長が双方の提出書面を確認していき、控訴状、控訴理由書、答弁書などの陳述、双方の原審の弁論の結果の陳述(民事訴訟法第296条第2項)の手続(通常はどれも裁判長が「陳述ですね」といって「はい」と答えるだけ)、証拠書類の提出があるときはその提出手続と原本確認をして、大半の事件では、裁判長が、双方新たな主張はありませんねと確認して、それでは後は裁判所で判断させてもらいますとかいって弁論終結、判決期日の指定に至ります。

  口頭弁論実施事件数 1回結審 2回以上
2023年 12,293件 10,223件(83.2%) 2,070件(16.8%)
2022年 12,297件 10,034件(81.6%) 2,263件(18.4%)
2021年 10,899件 8,801件(80.8%) 2,098件(19.2%)
2020年 9,309件 7,338件(78.8%) 1,971件(21.2%)
2019年 11,375件 8,844件(77.7%) 2,531件(22.3%)
2018年 11,821件 9,229件(78.1%) 2,592件(21.9%)
2017年 12,538件 9,830件(78.4%) 2,708件(21.6%)
2016年 13,264件 10,264件(77.4%) 3,000件(22.6%)
2015年 14,164件 11,020件(77.8%) 3,144件(22.2%)
2014年 14,047件 10,977件(78.1%) 3,070件(21.9%)

【2020年の件数の低下は、新型コロナウィルス感染拡大防止のための緊急事態宣言に伴い4月7日から8月頃まで開廷されなかったこと、その後も開廷の密度/頻度が低く抑えられていることの影響と考えられます】

第1回口頭弁論期日以降

 控訴審裁判所が判決期日を指定した上で、和解勧告があることもあります。その場合は、別の和解期日を指定することもありますし、双方に時間があればそのまま法廷から書記官室に移動して和解の協議に入ることもあります。
【新型コロナ体制の下、裁判所は書記官室脇の小部屋の利用を避けるようになり、東京高裁では、和解の協議も法廷で行うことが多くなっていましたが、近時はまた書記官室脇の小部屋で和解協議をするようになっています】
 裁判所が、第2回口頭弁論期日を指定した場合は、追加の準備書面の提出や人証調べも可能になり、その時は1審と同様の手続になります。その場合でも、裁判所が1審ほどゆっくりとつきあってくれる可能性は低いですが。 私の経験した東海第二原発訴訟で東京高裁で16年審理した(1985年~2001年)とか、柏崎刈羽原発訴訟で東京高裁で10年あまり審理した(1994年~2005年)というのは例外中の例外です。

判決

 判決の手続等は、1審と同じです。
 判決書の構成は、1審と同じようなものですが、当事者の主張部分も、当裁判所の判断部分も、1審判決を引用して、1審判決を変更する部分だけを書くことが多い(民事訴訟規則第184条)ので、控訴審判決だけを読んでも何が何だかわからないことがままあります。当事者の主張部分はさておき、当裁判所の判断を全文書いてくれていればいいのですが、ここが虫食い状に書かれていると、1審判決とあわせて読まないと、よくわかりません。一般の方には1審判決とあわせて読んでもよくわからない場合があると思います。
 判決の結果は、開けてみないとわかりません。第1回口頭弁論で弁論終結した事件でも、原判決が破棄され逆転ということも、それほど稀というわけではありません。私自身、第1回口頭弁論で弁論終結して逆転勝訴という経験が2桁にのぼっています。

 司法統計年報から、控訴事件の終了(既済)件数と主な結果(判決と和解、判決のうち原判決取消=控訴人勝訴)のデータを拾うと次の表のようになります。和解で終了している件数が相当あること、原判決取消(控訴人勝訴:一部勝訴を含む)は控訴事件中の1割強、判決中の2割程度であるということが分かります。

  終了事件 判決 原判決取消 和解
2023年 13,535件 8,542件(63.1%) 1,763件(13.0%、判決中20.6%) 3,649件(27.0%)
2022年 13,411件 8,458件(63.1%) 1,811件(13.5%、判決中21.4%) 3,641件(27.1%)
2021年 12,109件 7,286件(60.2%) 1,575件(13.1%、判決中21.6%) 3,556件(29.4%)
2020年 10,398件 5,956件(57.3%) 1,346件(12.9%、判決中22.6%) 3,273件(31.5%)
2019年 12,228件 7,176件(58.7%) 1,596件(13.1%、判決中22.2%) 3,978件(32.5%)
2018年 12,922件 7,593件(58.8%) 1,792件(13.9%、判決中24.9%) 4,151件(32.1%)
2017年 13,744件 7,973件(58.0%) 1,891件(13.8%、判決中23.7%) 4,365件(31.8%)
2016年 14,415件 8,484件(58.9%) 2,038件(14.1%、判決中24.0%) 4,606件(31.9%)
2015年 15,623件 8,935件(57.2%) 2,106件(13.5%、判決中23.6%) 4,931件(31.6%)
2014年 15,308件 8,824件(57.6%) 1,966件(12.8%、判決中22.3%) 5,040件(32.9%)

【2020年の件数の低下は、新型コロナウィルス感染拡大防止のための緊急事態宣言に伴い4月7日から8月頃まで開廷されなかったこと、その後も開廷の密度/頻度が低く抑えられていることの影響と考えられます】

 

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